法令

2022年7月22日 (金) 19:07時点における106.154.121.132 (トーク)による版 (→‎宗教法人法)
ナビゲーションに移動 検索に移動
Wikipedia.JPG
ウィキペディア認定
このページはウィキペディアっぽいです

法令の噂

  1. 世界中に面白い法令は山ほどある。
    • 日本においても、かつては人より犬が偉いと扱われた生類憐れみの令があったりした。
    • かつて制定されたとんでもない法令が死文化しながらもまだ生き残っているケースもある。
      • 北海道旧土人法、とかね。新聞沙汰になって初めてみんな大騒ぎして、アイヌ新法に変わった。
  2. 律令格式など、古来より混乱の後に生まれることが多い。
    • そりゃね、みんな混乱に懲りて、後悔して、反省して、二度と同じことを起こすまい、という気持ちで法令を作るんだよ。そのときだけはね。
  3. 日本の場合、法律は国会での審議を経て成立する。
    • 法律は大雑把なので施行令とか施行規則などなどの政省府令が設けられる。
    • 法案審議が政争の具になる。それは良いんだが、政争の人質になることまであるのは、正直迷惑。
    • 法律改正は、国会での審議→可決が必要だが、政省府令はそれがいらない。
      • そのかわりに、てにをは修正とか条ズレ等だけの形式的な修正以外は、パブリック・コメントをとって国民から意見募集することになっている。
      • これをやらないと、内閣法制局から所管省庁が大目玉を食らう。
  4. だいたい1条で理念的なものを書き、2条で定義を書くことが多い。
    • ところで、1条しかない法律ってあるのかな?。
      • ↑失火ノ責任ニ関スル法律が本則1条のみで最短の法律。
  5. 年を取ると顔に目立ってくる線。
  6. 何かを投げるときに言うかけ声の一つ。
  7. これの地方自治体バージョンが条例。
    • 迷惑防止条例とか路上喫煙禁止条例なんかが有名か。京都市など地域によっては、景観条例なんかもよく話題に上る。
    • 明治のころには「新聞紙条例」のように国法でも「条例」と称することもあった。
    • 地方によっては条例というよりはどちらかというとスローガンっぽい感じの条例があったりする。
      • その土地の食べ物を食べましょうとか、元気に挨拶をしましょうみたいな。
        • なお、これらの条例は大体罰則がない。
        • 「努力義務」程度である。
    • 条例に罰則を設ける場合、2年を超える懲役や100万円を超える罰金を設定してはならない。当然、無期刑や極刑も設定できない(地方自治法14条3項)。
  8. 最も上位にあるのが憲法。
    • 逆に、施行規則や法令ですらないローカルルール(就業規則や校則など)は法律より力が弱い。
    • 力が弱い規則が力が強い規則に反する場合、後者が優先され前者は無効となる。まぁ労働基準法など取り締まられていないものも多いが。
  9. 「法例」という名前の法律がある。ほうれい、と読む。というかかつてあった。
    • 自国の法律の効力がおよぶ範囲を規定していたが、全部改正されるとともに名称も「法の適用に関する通則法」に変更された。
    • 法律系試験の科目名としては国際私法と呼ばれ、選択科目としてこれがあると狙い目とされやすいらしい。
  10. 日本法令という社名の出版社が存在する。
  11. 日本では法令が決められた後に天皇のご署名と御璽 (印鑑) が捺されることにより、はじめて効力を有する。
  12. 上位の法律により禁止されていることでも、下位の法律により合法化されているものもある。
    • 例えば競馬などの公営競技やスポーツくじ「toto」「BIG」、宝くじがこれの代表例。これらは本来ならば刑法第185条の賭博罪にあたり禁止行為となってしまう。これらを円滑に実施できるようにするため、下位の法律を設けることによって合法化されている。
      • ↑は特例法優先の原則じゃなかったっけ?
  13. 全ての法令は「公布」によって国民への周知が行われ、「施行」によって実効力を持つようになる。
    • 必ず雑則のカテゴリー(末尾にある)で、○年○月○日をもっての公布・施行であることを明示している。
    • 仮に報道されていなかろうが各自が積極的に知ろうと調べてなかろうが、公布期日の朝8時半をもって全国民への周知が行われたものとみなされる。
      • 午前8時30分である理由は、昭和33年10月15日の最高裁判例。「一般の希望者が法令の掲載された官報を閲覧・購読しようと思えばできる最初の時点」として、サンプルが国立印刷局の掲示板に出される時間を基準にした。
    • 新しい規定は施行以前の出来事に対して効力を持たない(いわゆる「遡及法の禁止」)。しかし、人権政策上の理由で新規定が施行以前の案件に影響することをあえて許容する場合がある。
      • 典型例は刑法6条。刑法の改正で量刑の設定が変更された場合、新旧の順序に関係なく被告人に有利な側を取らなくてはならない。
  14. 罰則が軽い(=あまり重大性が大きくない)もの含め全法令を厳密に解釈すると、意外なものまで生活のあらゆることが法令違反となる。完全順守を狙うにはそれこそ引きこもるか死ぬかしかない。
    • したがって、うっかり違反していたり、あるいはグレーな行為をやっていた人は多いのではないだろうか。
  15. 上記にもあるが、かなりあいまいな表現が多いため、警察や裁判所のさじ加減1つで好き勝手な運用ができてしまう。
    • 従って、警察が「護るに値する相手か否か」で適用基準を変えたりできる。
    • グレーな行為の取り扱いについても同様だが、やったことをSNSなどで公開すると逮捕されやすいらしい(事例)。
    • どう解釈するのか、そしてこの判例はどう評価できるのかは法学者たちの議論のタネである。

日本国内の各法令の噂

各論の項目で条文ごとの話題を記述する場合、条文の順番に投稿して下さい(この場合に限り割り込みを認めます)。

六法

日本国憲法

  1. 立憲主義に基づく政治を行う国はどこも持っているもの。そしてそれに基づいた行政運営がなされている限り、立憲主義に根ざしている。
    • 当たり前だが、規定に則って適切に対応していれば、改憲の発議だって立憲主義。
  2. 本来は国家を縛るためのものだったりする。
    • 何故か日本では、国民の義務が書かれるなど、国民を縛る。
      • 国民を縛るような条項ならドイツ、イタリア、中国などの憲法にも存在するが…。
  3. 日本国憲法は大日本帝国憲法を改憲して作ったもの。
    • 対決する概念として八月革命説がある。総じて左翼学者からの厚い支持を受けているのはこの八月革命説。
      • そんな左翼学者(というか芦部信喜)を、新興宗教の教祖を崇拝するかのごとく信奉しているのが日本の憲法学者。そして彼らの宗教が日本の憲法学。これは世界的に見ても異質。
        • 「憲法学者」の理論で行くと自衛隊は違憲。
          • 「自衛隊は解釈の余地なく合憲」と答弁してきた歴代内閣の路線を初めて継承しなかったのは改憲派の内閣であり、結局はプロパガンダの具である。
        • なお実際は護憲派の間でも自衛隊の位置づけやあるべき姿には大幅な差がある。
  4. エセ立憲主義のどこかの政党が改憲は立憲主義への冒涜というが、世界中見渡しても70年以上改憲していない国のほうが珍しい。
    • ちなみに前身の大日本帝国憲法も終戦まで一度も改憲されなかった。
      • こっちは護憲が主な原因だが。
    • 他国では(基本的人権や国体など)永久条項によって特定の概念が改憲から保護されるケースも多く見られるが、日本の改憲議論では滅多に俎上にあがらない。
  5. せめて現代の人にも分かりやすいように書き直してくれと思うのは私だけか?
    • なお自民党の改憲案にはこれも含まれている。
  6. なんやかんやで、右左共に好き勝手に解釈している感はある。


各論
  1. 憲法9条という世界的に見てもトンデモ条文がある。
    • しかし熱烈な信者も一定数おり、彼らは論争のリングに上がる以前にリングを設置することすら許していない。
      • 今の情勢で改憲されれば日本がまた戦争に巻き込まれる(or起こす?)危険が格段に上がると思っているから。
    • 護憲派にとっては人類がまだ9条の理想を実現できるレベルに達していないだけ。
      • そういう意味では護憲派の主張は間違っていないんだと思う。ただ、その理想が実現できるときが来るとすれば、それは人類どころか生物がすべて滅亡したときになっているんじゃないかなあと思う。(どんな生物であれ、他者を犠牲にしながらのし上がっていくのが、真理。)
    • 「9条は行政の暴走に対する抑止力である」という護憲派の理解に対し、改憲派の理解は上記の通りであるため両者の溝は一ミリたりとも埋まらない。
  2. 13条は内容の重要性の割に存在が地味な気がする。
  3. 憲法20条で政教分離を定めているが、実態はただの国家神道追放条文でしか無い。学説も事実上それを追認。
    • なので、宗教政党が日本でも存在してしまっている。まあ20世紀には、この宗教政党が社会党や共産党となんだかんだで良好な関係にあったため、憲法学会で主流派だった芦部信喜らが宗教政党の存在を擁護した理論を創り上げたのが追認の理由。
    • 間違っても、この規定を「政治家は宗教と一切縁のない生活をしなければならない」と解釈しないこと。冗談でなく教養を疑われる。
      • 「国家権力によって特定宗教を弾圧してはならないし、なおかつ援護してもならない」が正当。政治家にも人間としての信教の自由はある。
    • 政治家が公権力を行使する形で、または公的身分の立場で宗教に対し上記のような対応をするのは当然にダメ(内閣法制局の公式見解)だが、逆に宗教者が政治活動に参加、または政治的発言をすることには全く関係のない規定である。
      • 理由は非常にシンプルで、宗教者は公務員ではないから。
  4. 25条の「健康で文化的な最低限度の生活」については、そもそも機能しているかどうかが微妙になってしまっている。
    • 「健康で文化的な最低限度」の具体的なラインを巡っては特に生活保護周りで何度も訴訟が生じており、それぞれの時代を反映した判例が積み重なっている。
  5. 政治家の不祥事があるたびに、50条と75条が槍玉にあげられる。
    • どちらも、いわゆる不逮捕特権。
      • 50条は、国会議員は議会期間中の逮捕・拘束が原則不可であることと、会期以前に逮捕していたとしても(国会側の要望があれば)期間中に限って解放しなければならないことを定める。
        • 現行犯にあたる犯罪行為と、所属する院による承諾決議があった場合は例外(国会法33条)。
          • 但し許諾請求をするには、理由を説明した文書を内閣経由で国会に提出しなければならず(国会法34条)この手続を飛ばして令状を発布できないため、検察側にしてみれば「事前に手の内を明かす」ことになりかねないゆえにあまり利用されない制度である。
      • 75条は、現役の大臣である人に限っては内閣総理大臣が承諾しなければ刑事訴追手続にかけられないことを定める。
        • つまり、被疑者そのものが総理大臣である事件に対しては、たとえ法務大臣の指揮権が無かろうとも手を出せない。

刑法

総論
  1. 刑罰について規定した法律。
  2. 現行刑法はなんと明治40年にできたものを、何度かいじくり倒して使っている。
    • その為欠番がやたら多い。
各論
  1. 38条3項にて、法律の存在を知らなかったことを免責の理由には認めないと定めている。
  2. 39条は、現在刑法の中で1番激しい論争が起こっている。
    • 心神喪失者は罰しないといったような内容だが。確かにな...。
      • 精神障碍者の家族団体の人ですら「刑法39条はおかしい」と主張している。
        • これを理由にして殺人まで正当化する様なヤカラと、たとえ精神障害があってもそんなことはしない自分の家族を同列視されるかもしれないと危惧しているのかも。確かにまっとうに生きている精神障害をお持ちの方やそのご家族からすれば、溜まったもんじゃないだろう。
  3. その39条の相方ともいえる40条は既に削除済み。
  4. 189条には「墳墓を発掘する罪」というのがある。
    • 墳墓の定義は、判例上、現に礼拝祭祀の対象となっている物のみになるらしい。なので、墓荒らしは罪に問えても、古墳荒らしは刑法上の罪には問えない。
      • 厳密に言うと古墳荒らしも刑法上の罪には問える。不法侵入罪や器物損壊罪などで。ただし墳墓発掘罪には問えないけど。(間違った投稿をして恐縮です。(1つ上を書いた人))
  5. 200条の尊属殺人罪の削除に至るまでの経緯は、結構有名な話だと思う。
  6. 212条~216条あたりで堕胎罪が規定される。
    • 堕胎罪に関する判例に従えば、身体のどこか一部が子宮口を出たら、「人間」になるらしい。
  7. 222条の脅迫罪の定義はシンプルなようで、ややこしい。
    • 人の生命、財産、身体、名誉、自由などに対して害悪の告知をするとアウト。害悪の告知はのレベル感は「一般人が畏怖するに足りる」か否か。
      • という割には「人民政府ができた暁には人民裁判によって断頭台上に裁かれる。人民政府ができるのは近い将来である」なんていう殺人予告はセーフらしい。まあ如何にも過激派左翼に甘かった昭和の判事の出した判決という感がある。
  8. 261条では器物損壊罪が規定されている。
    • 食器に放尿したら器物損壊罪。
      • つまり、物理的に破壊することだけでなく、通常あるべき機能が活きない状態にすることも「損壊」のうち。
    • 掛け軸に「不吉」と書いたら器物損壊罪。
    • 不注意で相手のペットを死なせた場合も器物損壊罪となる。これが本来動物愛護法が適用されるべきではないのか、という点で議論になる。

民法

総論
  1. 民事に関する諸々の決めごとを書いた法律。
  2. 生活笑百科でネタになる事例はだいたい民法。
  3. 2009年~2015年にかけて法制審議会で何度も議論がなされて、ようやく大改正されることが決まった。
    • 因みに施行は2020年頃。足掛け10年以上という、その長さから、時代遅れな規定が多いわりに、改正による実務上への影響がデカイかお分かりいただけようか。
各論
  1. 177条あたりで不動産の譲渡に関する規定がある。
    • 学会と法律家との間の解釈が割れていることで知られる。
  2. 709条は、民法の条文の中で、いちばん有名な包括規定。
    • 「不法行為をやったら損害賠償を払えよ」という物。
    • シンプルすぎて英米法並みに個々の判例に基づいて解釈が成り立ってしまっている条文でもある。
  3. 734条は、オタクやエロゲー好きにとっては基礎知識らしい。
    • 内容は簡単に言うと義理の兄弟姉妹と結ぶ事ができるということである。

商法

  1. 昔は会社法が商法の中に組み込まれており。滅茶苦茶ややこしかったと言われる。

民事訴訟法

  1. 民事訴訟に関する手続についてまとめた訴訟手続法。
    • 内容を鑑みると「民事」とついてはいるが、民事法というよりは行政法の領域にあるといえる。(ただし、民事訴訟法に強いのは民事法に強い法律家であり、行政法に強い法律家は、意外とこの部分に弱い。)
  2. 民事訴訟法の研究において結構キーになる判例:アマミノクロウサギ訴訟。
    • いわゆる自然の権利訴訟と呼ばれる奴の一つだが、自然物の権利を認めつつもNGOがその権利を代弁するのはおかしいと判示していたと記憶。とすると、人間の言葉を話せる人間以外の存在がもしいれば、民事訴訟を提起できるのかも……
  3. 3条の2~3条の6にて、「どういう事案だったら日本の裁判所が民事訴訟として取り扱えるか」の基準を示している。
    • この規定により、日本国内で外国政府を相手に訴訟を起こすことはできない。また、外国法人や団体についても様々な条件が付く。
  4. 159条により、自分が訴えられた際に完全無視またはバックレた場合は全面降伏と同じ扱いになる。
    • 相手の主張したことに対し争う意思を示すか、そういう事実があったこと自体を知らないと主張するかのどちらかをしなければ、「一切異議が無い」と表明したのと同じことになる。
      • そのため、事実関係に反論が無く(賠償額など)条件面だけの協議で良い場合でも、形式上は争う意思を表明することになる。
  5. 219条以下では証拠書類に関する条文がならぶ。因みに219条は書証の申出について規定。
  6. 220条は文書提出義務について規定している。
    • 3号で「文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。」という規定がある。ざっくりいうと契約書の内容についてもめたときは契約書を出せというような規定。
  7. 228条は「文書の成立」について規定。
    • 1項では「その成立が真正であることが証明されなければならない」とされ、訴訟時には文書の真正性について証明が必要という原則を示している。でも例外があって、今やその例外の方が重視されているのが日本社会。
    • 2項では「公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定」するという規定がある。この公務員には公証役場の公証人も含まれており、公正証書は公文書に入るので、公正証書が証拠として提出された場合は、基本的に文書の真正性に関する立証は不要。
    • 4項では「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」という規定がある。
      • 日本において「契約」を取り交わすときに、どうしても署名・押印が必要とされてしまうのは、実はこの一文の所為とも言われている。署名又は押印があれば、訴訟沙汰になっても法的に対抗できるという事実が、日本からハンコ文化がなかなかなくならない原因である。
        • ただ行政の側にこれを言うと、「電子署名法第3条において、電子署名も押印と同等の効果を有する旨を規定しており、立法上の瑕疵はない」と言われると思うけど。
  8. 231条は一種の潜脱防止規定。文書以外でも、「図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないもの」として219条以下で示されている書証に関する規定が及ぶことが明示されている。
  9. 246条により、裁判官は当事者が主張していない事柄を判決に組み込んではならない。
    • 例えば損害賠償を命じる判決において、原告が訴状で申し立てている額よりも多く盛ることは禁じられている。

労働三法

労働基準法

  1. 労働条件の基準について定められる法律で、労働組合法・労働関係調整法とまとめて「労働三法」と呼ばれることもある。
  2. 第32条の規定により、労働時間は週40時間、1日に8時間までと決められている。これを超えた場合、その分を残業代として払わなければならない。
  3. 8時間労働で1時間以上休憩時間が与えられるのは第34条が根拠。また第35条では1週間に1日、または4週間に4日以上の休日を与えなければならないことが決められている。
  4. 第36条に、時間外労働及び休日出勤に関することが定められている。
    • 「三六協定」はここが由来。これがなければ時間外労働を行ってはならない。
  5. 生放送の音楽番組などで、18歳未満のタレントが22時までには退席するのは、本法の第61条が根拠となっている。
  6. 91条により、懲罰としての減給処分は1か月あたり総支給額の10%を超える設定にできない。
    • 大企業の役員が30%やら50%やら一挙に減少させられる処分が行われるニュースもたまにあるが、役員はそもそも雇用でなく委任であって、労基法とは関係ない。
  7. 102条を根拠として、この法律に違反する事案には労働基準監督署が警察と同等レベルの権限をもって対処する。
    • 逆を言うと、労働基準法違反の摘発を警察が担うことはできない。
  8. 109条を根拠として、労働者の名簿、賃金台帳、就退職や労務管理に関わる書類を本人の退職後少なくとも5年保存しなければならない。
    • 未払賃金の請求権が本来支払われるべき日から5年有効(115条)であるなど、退職後にありうる様々な協議のための必要として定められている。そのため、退職をもって自身の個人情報に関わる記録を全部破棄するよう求めることは、逆に頓珍漢な要求になる。
  9. 軽犯罪法に並びこちらもあまり守られていない。しかも違反を正当化する経営者や(利益相反のはずの)労働者の多いこと。「嫌なら起業すればいい」って話じゃないんだが…。

労働組合法

  1. 労働組合を結成するのにあたっての根拠となる法律。
  2. 第7条1項の規定により、使用者 (会社など) は労働組合に入っていることを理由に、労働者に対し不当たる扱いをしてはならないこととなっている。
  3. 第7条2項の規定により、使用者は正当な理由をなくして労働組合との交渉を拒否してはならない。

その他の法令

会社法

  1. 会社の設立や登記に関することは勿論のこと、株主総会や取締役会、社債権者集会の運営、株式や社債の発行や発行後のメンテナンス(自社株買い等)に関する事項まで、割と細かく書いた法律。
  2. 細かすぎて、法学部上がりの頭でっかちな人たちからは、勉強しにくいだの、法律の体をなしていない等と言われたりする。
    • 一方で、実際に企業などで実務を扱う人間からすれば、この細かさのおかげで解釈割れが発生しなくて済むので、むしろ読みやすいと言われている。
      • 何となくここから法律家と一般人のズレが見える気がする。
  3. 変態設立という言葉がある。


行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

総論
  1. 通称が多くある。
    • 番号法、番号利用法、マイナンバー法などなど。
  2. 国や地方公共団体への義務が規定されている。
  3. 番号提供を行う事業者の義務に関する事項も規定されている。
    • 施行令やガイドライン、Q&A等まで目を通すと個人情報保護法と同じことを求めている規定が多いことに気づく。
  4. 他の法令との一番大きな違い、それは政府自ら逐条解説を作成、公表していること。
    • 制度導入時に細かい所で「どないせえっちゅうねん」と言われかねないとされたことから、作られたものと思われる。
各論
  1. 第1条では、制定趣旨を書く。もはやお約束やね。
    • 「行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保を図ること」が目的の1つになっている。「だったら在留外国人もマイナンバーで管理して、各種不正受給を止めろや」と言いたい。
    • 「行政事務を処理する者が、申請、届出その他の手続を行い、又はその者から便益の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減及び本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにする」のも目的らしい。確かに簡素化できた事項もあろうが、一方事業者はマイナンバーの管理のための措置を講じるコストが増えており……
    • 個人情報保護法の特例法であることを末尾で書いている。
  2. 第2条はやっぱり定義。
    • 5項はマイナンバーこと個人番号の定義。
    • 7項はマイナンバーカードこと個人番号カードの要件が記載されている。
    • 15項には法人番号の定義がある。前述の通りマイナンバー法と言われるだけに、法人版"マイナンバー"と扱われている節がある。
  3. 第7条で、個人番号の指定と通知について、その内容が規定されている。
    • 転居で転入届を出したら、届出と同時に通知カードも役所に提出しなければならないのは第4項の規定に基づいている。
    • 通知カードを紛失したときは、すぐに住所地市町村長に届け出なければならないのは第6項だったっけな。
    • 第7項でマイナンバーカードが欲しけりゃ通知カードは返納しろよということが書いてあったりする。
  4. 第8条では、個人番号の作成と付番手続きについて書かれている。
    • 因みに作成したり付番したりは、地方公共団体情報システム機構という胡散臭い名前の団体がやっているらしい。(ソースは第8条第3項)
      • 作成される個人番号の条件は、それなりに細かく規定されている。(第8条第2項)
  5. 利用範囲については、第9条で割と固めに規定されている。
    • 目的外利用は基本的にできない。
    • 実は激甚災害に指定された災害の被害者は、個人番号を活用して保険金の受取りや預金の払戻しが受けられるようになっている。なぜなら第9条第4項があるから。
  6. 第11条では委託先の管理監督義務について書いてある。
  7. 第12条では、個人番号利用事務実施者等の責務が書いてある。端的に言うと個人番号に関する安全確保の措置を義務づけるもの。
    • 実は個人情報保護法の第20条とかぶる規定。ただ、細部に違いがある。
    • 個人情報保護法でカバーできてんじゃないのかと思われるかもしれないが、実は個人情報保護法の対象ではない死者の個人番号の安全確保が追加されている点で大きな違いがある。
    • ほかにも実務指針やQ&A、ガイドライン辺りまで目を向けると物理的安全管理措置(マイナンバー管理区域を設け、衝立で遮蔽するとか別室にするとかして、容易に覗き込めないようにしろというもの。)を要求しているなど、若干の差異はある。
  8. 第14条で個人番号の提供要求について規定がある。
  9. 第19条は個人番号の提供の制限について規定。提供可能な場合を限定列挙し、それ以外はだめとするもの。
    • 条文の主語は「何人も」。つまり、マイナンバーカードを番号が見える状態で見せびらかすのを違法とする根拠規定はこれ。
    • アカンのとチャウとされた例1.焼肉店で「マイナンバーに29が連番で入っている人は半額にします。」と言われて、マイナンバーを店員に見せる。
    • アカンのとチャウとされた例2.居酒屋で「マイナンバーに39が入っている人には、サンキュー、感謝の気持ちを込めて、特別に一品サービス。」とキャンペーンを張っていたから、店員にマイナンバーを教える。
  10. 第20条は、収集等の制限について規定。第19条で許される場合を除いて特定個人情報を収集したり保管したらアウト。
    • これも、条文の主語は「何人も」。
    • やったらアカン例は、色々考えつく。(番号法公布時に、色々な所で、こういうのはアウトかセーフか話題になった記憶。)
      • 例1.マイナンバーを教えてもらって、マイナンバー占いをやる。
      • 例2.友達の体重や身長を聞く感覚で、マイナンバーを聞く。
        • そんなことやるやつが居るのか疑問ではある。
      • 例3.公務員の男性が好きな女性のマイナンバーを業務外の目的で保管する。
        • 病歴とかに紐づくと、色々気味悪い使い方である。違法となって当然。因みに、本当にこれをやると第71条に基づき刑罰を受けるようになっている。

国民の祝日に関する法律

総論
  1. 人々が愛してやまないお休みの日を増やしてくれる法律。
  2. 条文は第3条までしか無い。知名度の割には結構短い。
各論
  1. 第1条で「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。」と書いてある。
    • なんか、どっかのパーティーの乾杯の挨拶みたいという印象。
  2. 第2条では、いつが祝日になるかを記載している。
    • 普通だったら号をおいて、
      1号 元日 一月一日 年のはじめを祝う。
      2号 成人の日 一月の第二月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
      以下(ry……
      みたいな感じにする法令が多いが、ここは1月1日の元日から11月23日の勤労感謝の日までまとめて1つ。
  3. 第3条では、いわゆるスーパーマンデーと国民の休日について記載している。

元号法

  1. 戦後に元号の法的根拠が失ったと思われたけど、まだ使っている人がいるから法制化しておこう。といった感じで作られた法律。
  2. 第2条までしかない。
    • しかもどっちもChakuwikiにそのままあっても違和感がないくらい短い。

軽犯罪法

総論
  1. 一般人が令状に基づいて逮捕されることはほぼほぼ無い法令。
    • 理由は刑訴法199条第1項ただし書き。
    • そして、一般人が守っている事もあんまりない法令。
    • 逮捕されたとしてもせいぜい拘留か罰金で終わる。
    • あまりに守られていないので、警察も物理的に手が出せない。
    • 厳格に適用すると「うんこしたら犯罪」「すね毛ボーボーで海パンは犯罪」「酔っ払いは全員犯罪」などと身近に起きることがほとんど犯罪になってしまう。従って適用基準がかなりあいまいになっている。また、刑罰もかなり軽めになっている。
    • もしこれで検挙されるのであれば、下記の例のようにかなり大きな被害が出ているか、何らかの余罪が疑われる(いわゆる別件逮捕)場合のみ。
  2. 割とシンプルな構成。第1条~第4条までしかない。
    • でも、あの感じなら日本国憲法みたいに1条を第一章にするというような構成にしても良い気がする。
  3. 警察犯処罰令に代わって昭和23年に公布された。
  4. 要するに、「人の嫌がることは全部犯罪」ということ。
各論
  1. 第1条は、軽犯罪法に基づく処罰対象となる行為を個別列挙している。
    • 第20号は、実質機能していない。
      • 抵触しているやろ?と思われる者はときどき動画投稿サイトなどで見かけられる。"平成前半あたりまでの女子の"体操着姿で、街を歩いても実質問題ない様子。
    • 第21号は、動物愛護法に厳格化したので現在は欠番になっている。
    • 都会ぐらしには、第30号も大概想像しがたい光景。
    • 第32号で人の田畑に入ったら駄目だと書いてある。21世紀に入ってから、これで検挙される農作物泥棒と鉄オタが増えているらしく、軽犯罪法違反での検挙件数の総数の1/3がこれらしい。
    • 第4号はまるでバックパッカーを禁じているような表現である。しかも、逮捕例がある。
  2. 第2条はシンプルに情状酌量について記載。
  3. 第3条は幇助犯や教唆犯の取扱いについて書いてある。
  4. 第4条は警察による濫用防止規定。

資金決済に関する法律

総論
  1. いわゆる資金決済法とはこれのこと。
  2. 仮想通貨を暗号資産と読みかえさせた法令。
  3. 電子マネーやプリペイドカードも実は、この法律の規制を受ける。
  4. ソシャゲがサービス終了時に、有料で買ったアイテムで残っている物を払い戻さなきゃいけないのは、これが絡んでいるから。
    • スーパーや百貨店のお買い物券を払い戻さなければいけないのも、同じ理由。(資金決済法第20条第1項)
各論
  1. 第1条では目的を書いてある。
    • 見る人が見れば、この法律が幾度もの改正を経て、いろいろな制度を読み込んできたことが分かるようになっている。
  2. 第2条は、おなじみ定義のコーナー。
    • 第2項で「資金移動業」について定義されている。一回当たりの決済額が100万円に相当する額以下の資金の移動に係る為替取引を行う者がこれにあたるとされる。(施行令第2条との抱き合わせ。)
    • 第5項では「暗号資産」について定義。
    • 第6項では「通貨建資産」というものについて定義。「本邦通貨若しくは外国通貨をもって表示され、又は本邦通貨若しくは外国通貨をもって債務の履行、払戻しその他これらに準ずるものが行われることとされている資産」を通貨建資産というのだとか。
      • 言い換えると電子マネーであるとか、プリペイドカードというのは通貨建資産に該当する。よって、こいつらは暗号資産とは区別される。
    • 第7項では「暗号資産交換業」について定義。
    • 続く第8項では「暗号資産交換業者」を「第63条の2の登録を受けた者」と定義している。実質的には第63条の2を見ろということである。
  3. 第3条からは「前払式支払手段」に関する規定がならぶ。
    • 第3条の内容も、これまた定義。
      • 第1項では、「前払式支払手段」とは何ぞやという話がある。
        • 端的に言うと、WAONやEdy、ICOCAのシステムはこれに該当するらしい。意外なものでは「朝日新聞購読券」(三井住友カード発行)なんてものもあるが、これもそいつに該当するってよ。
      • 第4項では、「自家型前払式支払手段」について定義。
        • 簡単に言うと、自分のところでしか使えないプリペイドや電子マネー、ポイントはこれになる。
      • 第5項では、「第三者型前払式支払手段」について定義。
  4. 第63条の2から第63条の22までは第3章の2として、暗号資産や暗号資産交換業に係る規定がおかれている。
    • 規定も枝番ならば、章も枝番。法律が制度を後から追いかけて、規定が無理くり設けられたことが分かる構造である。
    • 第63条の8では、業者に「暗号資産交換業に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置」を講じることを義務付けている。
    • 第63条の10では、利用者の保護等に関して、業者が講じなければならない措置が規定されている。
    • 第63条の11では、利用者の財産の保護のために必要な措置を講じるよう業者に義務付けている。
      • 分別管理や外部監査など、金商法あたりの規定を引っ張ってきて緩めた感じがすごくする。まあ第63条の13(帳簿書類の作成)とか第63条の14(事業報告書の作成・提出)なんかもそんな感じだわな。

宗教法人法

総論
  1. 宗教団体が「法人格」を持って、契約の主体になったり事業運営をしたりすることを可とする法律。なお、法人格を持っていない団体であっても組織的に宗教活動を行うこと自体には何ら制限がない。
  2. 宗教法人独自の概念として「包括/被包括法人」があり、簡単に言うと、宗教法人が他の同種法人を従属関係にすることができるというもの。仏教で言う本山と末寺、神道で言う神社本庁とその他の関係はこれによる。
  3. 宗教法人に関わる税制はこの法律では定めておらず、法人税法や租税特別措置法が適用される。
  4. 法律の制定は1951年。これまで何度となく改正されているが、かなり規模の大きい改正は1996年のものだろう。
    • 1996年の改正は、オウム真理教事件を受けて法人管理を厳格化することが主目的であったため。
    • 全ての宗教法人に役員名簿や財産目録などの書類提出を年1回で義務付けたことや、活動拠点が複数の都道府県にある法人を文部科学大臣の直轄としたのはこのときから。
      • 但し、経過措置的な対応のため、あるいは遡及法状態になることを避けるため、1996年8月以前に法人格を既に取得しているところについては提出すべき書類の一部が作成自体任意の扱いになっているものもある。
    • ちなみに、改正法施行直後に文化庁宗務課長に任用された(新制度の初期的運用にあたって「現場監督」を任された)人が、前川喜平氏である。
各論
  1. 第5条では、法人の監督権限を原則として団体所在地の都道府県知事が持つことを定めている(例外として、複数都道府県にまたがって活動をしている場合などは文部科学大臣となる)。
  2. 第18条では、少なくとも3名が役員会を結成し管理運営に当たらなければならないことを定めている。
    • 未成年者など、役員になれない人の条件については第22条。
    • 第6項で、法人役員としての地位は宗教活動における主導的立場を与えるものではないと定めている。
      • つまり法人の代表役員たる立場を取る人と宗教活動上の最高位にある人は必ずしも同一人物にならない(同一人物にしても法令上の問題は生じないが)。特に大規模な法人の場合は、他種の非営利法人で言う事務局長のポジションにある人が代表役員になる場合が多い。
  3. 第25条では、保有する財産の内容や活動による収支を必ず年に1回所轄庁に文書報告しなければならないこと、及び一般の人から報告文書の写しを見せるよう求められた際に拒否権が無いことを定める。
  4. 第52~65条では、一般の営利企業と同様な商業登記の手順で法人の登記を行わなければならないことを定めている。

不当景品類及び不当表示防止法

  1. いわゆる景品表示法の事。
    • もっと短縮して景表法ということもある。
  2. 制定の背景には、ある商品パッケージ詐欺のパチモンが相次いで発見されたが、その本物である商品の方もパッケージ詐欺だったという事件があったため。
    • つまりは本物の方も偽物であったということである。
  3. ソシャゲのガチャ排出のレアリティ比率の割合を示さなければいけないのは、この法律のせい。
  4. 産地偽装もここの管轄。

道路交通法

  1. おそらく、一般人が普通に生活していて触れてしまう可能性が最も高い法律。
  2. 「速度」という用語を含んでいるが、その意味は物理学上の意味とは違うと言われる。
  3. 交通反則通告制度という、世間を前科者だらけにしないための特殊な制度を規定している。
  4. 第3章第7節に、緊急車両 (消防車やパトカーなど) に関する特例事項が定められている。
    • 赤信号でも緊急車両は止まらずにそのまま走り続けることは第39条2項が根拠。
  5. 第77条は、実は警察による恣意的な摘発を極めて容易ならしめる条項。
    • いわゆる道路使用許可に関する規定だが、近くで速度超過取締をやっていることを街頭で他人に教えていた人を排除する根拠に適用されたり、別件逮捕に使われたりする事例がたまにある。
  6. 第84条からは自動車及び原付の運転免許証についてのことが定められている。
    • 2017年の改正で、新たに準中型免許の区分が設けられた。
  7. こどものおつかいで、カメラマンがいるのは、第14条3節に抵触しないようにするためでもある。

道路運送法

  1. 一般人には馴染みがないが、バス、タクシー業者及びバスヲタにとってはきっと道路交通法より重要。
    • そもそもバス事業そのものが、この法律に基づく許可を受けないと存在できない。
    • なお、トラックに関しては「貨物自動車運送事業法」という別の法令が存在する。
  2. バスに関する割と有名な条文として旧80条(かつては101条)がある。
    • 要するに白バス・白タク(自家用車(白ナンバー車)で運賃を徴収すること)禁止条項なのだが、「公共の福祉を確保するためやむを得ない場合・・この限りでない」との除外規定があった。
      • これが民間路線バスが廃止されたときに自治体が代替バスを運行する制度に利用され、各地で自治体所有の白ナンバー車による自治体バスが出現した。これらを総称する「80条バス」(当初は101条バス)という用語までできた。
      • あまりにも普及しすぎてもはや「例外」とは言えない状態になったため、2006年の法改正で78・79条と2条に分けられたうえ、「自家用有償旅客運送」として登録する制度まで設けられた。結果「80条」バスとは呼べなくなってしまった。

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

  1. いわゆる独占禁止法のこと。
    • もっと短縮して独禁法ともいう。
    • 「独占禁止法」という用語には、この法律の通称としての用法の他に、この法律を含めたいくつかの法律の総称としての用法もあり、実は紛らわしい。
  2. 言わずと知れた独り占め禁止の法律。
  3. 公正取引委員会は、この法律の所管官庁。
    • 委員会という名称ではあるが実は行政機関。
  4. 不当廉売、抱き合わせ販売、優越的地位の濫用、が主な禁止対象行為。
  5. 審判制度がある。
  6. 知的財産権法との調整規定もある。

鉄道営業法

  1. 1900年に制定された法律。
    • そのためまだ歴史的仮名遣いなどがなされているが、これでも有効な法律である。
  2. 第34条2項に、「婦人ノ為ニ設ケタル待合室及車室等ニ男子妄ニ立入リタルトキ」は10円以下 (現在なら2万円程度) の罰金にすると定められている。
    • これが2000年代以降の女性専用車に関することで根拠と間違えられやすい。ただしこれは現在適用されない。

警備業法

  1. 民間の警備員に関してはこの法律で規定されている。
  2. ボディーガードを業界内で「4号警備」と言うのはこの法律が由来。第2条4項にボディーガードのことが規定されているためである。

天皇の退位等に関する皇室典範特例法

  1. 2019年、現行の憲法のもとでは初めての生前退位が行われたことにより制定された。
  2. 上皇さまと上皇后さまの身分に関しても規定されている。

道路運送車両法

  1. 自動車の安全基準や車検についてはこの法律で決められている。
  2. この法律では、自転車など軽車両についても定められている。
  3. 原付の範囲が、運転免許制度や道路標識とは異なり、排気量125立方センチメートル以下。

運転の安全の確保に関する省令

  1. 1951年の桜木町事故がきっかけとなり制定された。
  2. どの鉄道員も、第2条の綱領を特に覚えるらしい。
    1. 安全の確保は、輸送の生命である。
    2. 規程の遵守は、安全の基礎である。
    3. 執務の厳正は、安全の要件である。
  3. 運転士が時計を見ながら運転することもこれが根拠。
    • しかも常に、正確な時間に合わせていなければならない。

動物の愛護及び管理に関する法律

  1. 軽犯罪法第1条21項に代わって昭和48年に施行。通称「動物愛護法」。
  2. この法律により動物を殺した際の処罰が厳格化された。
  3. 第7条では、飼い主は動物が生涯を終えるまで責任をもって適切に飼育し、繁殖に関する適切な措置を講じなければならないことが定められている。
  4. 第10条では、ペットショップなど動物を販売する店は都道府県知事の登録を受けなければならないことが決められている。

教育基本法

  1. 教育のあるべき姿が示されている。
  2. 第5条では親や国、地方公共団体は子供に教育を受けさせる義務があることが明示されている。
    • よく勘違いされるのだが、あくまでこれは「子供が義務教育を受けたいと言えば親はそれを拒否するな」という程度のものであり、「子供は義務教育を受けなければいけない」ではない。同様に「正当な理由」があればこの義務は履行しなくてもよく、その1つに「子供の不登校」が挙げられる。
      • 意図するところは(募金のお願い等で何度も目にしたであろう)「学校に通えないor通わせてもらえない子供たち」のような事例の予防である。
    • 加えて第5条4項では、公立の義務教育を行う学校においては授業料を徴収しないことも規定されている。

学校教育法

  1. 各学校が行うべきことや、修業年限 (学校で習う年数) がそれぞれ決められている。
  2. 学校教育法では幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高校・中等教育学校・特別支援教育・大学・高専・専修学校の10種類が定められている。これらをまとめて「一条校」と総称される。
    • このため幼稚園も学校の一種という扱いになっている。
    • 義務教育学校は2016年の法改正で新設された。
  3. 第2条1項により、学校法人でない者が私立学校を設立することはできない。
    • 但し附則6条により幼稚園は例外的にOKである。
      • 幼稚園の設立・運営者が寺院や教会である事例が実際にあるのはこのため。逆を言うと幼稚園以外の学校は、実情として宗教団体系であっても宗教法人立ではなく、別個の学校法人により設けられている。
  4. 第4条では、学校を新設する際は認可を受けなければならないことが決められている。
  5. 第6条では、学校は授業料を徴収することができるが公立学校はそれができないことも改めて規定されている。
  6. 第11条では、教員は児童・生徒に対し懲戒を加えることはできるが、体罰を加えてはならないことが規定されている。
    • 体罰が、ときには全国ニュースでも報じられるほど大きく問題視されるのはこれが根拠になる。
  7. 第2章では改めて義務教育について定められている。
    • ここで初めて、小学校・中学校、あるいは義務教育学校が義務教育であることが定められている。

児童福祉法

  1. この名前で想像がつかない方もいるとは思うが、保育所に関してもこの法律が根拠となっている (第39条) 。
    • また保育士の資格も、第1章第7節が根拠。
  2. 保育所のほかは助産施設・乳児院・児童養護施設・障害児入所施設なども、この児童福祉法のもとに設置されている。

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

  1. 通称「認定こども園法」。
    • 幼稚園が学校教育法の定める「一条校」、保育所が児童福祉法の定める「児童福祉施設」であり、更には監督省庁も違うことから2006年に設けられた法律。
  2. 第15条の規定により、認定こども園の先生は教員免許と保育士の両方の資格を持ったものでなければならないことになっている。

スポーツ振興投票の実施等に関する法律

  1. 通称「サッカーくじ法」。
  2. 本来賭博行為は刑法第185条により賭博罪として罰せられるが、スポーツくじ「toto」「BIG」などの実施に当たっては、これが根拠法令となるため合法的に実施できる。
  3. スポーツくじの収益が日本のスポーツの振興に使われるのは第4章が根拠。

当せん金付証票法

  1. 通称「宝くじ法」。
  2. 当せん金の払い戻しの期限が1年間なのは第12条が根拠。

特定非営利活動促進法

  1. 通称「NPO法」。
  2. NPOが行うことのできる事業は、同法別表で定められた20種類の活動と関係があるものに限られる。
    • 限定的だからわざわざ「特定」非営利活動と言う。
  3. この法律で言う「非営利」とは、収益を株式会社のように出資者に分配しないことを意味する。収入を法人の運営費にだけ用いるのであれば、金品を得る行為(商売など)をしても何ら問題ない。
  4. 2条2項により、団体の活動として特定の政党・政治家に対する支持または不支持を求めていくことや、特定の宗教の流布につながる行為をしてはならない。
    • 但し、政治家や宗教者が団体の運営に関わること自体を禁止するものではない。
  5. 監督権限を持つ役所の定義の説明が少々難しい。基本的には本部所在地の都道府県知事なのだが、単一の政令市にだけ事務所がある場合は政令市市長に変わるし、複数の都道府県で活動している場合など内閣府に変わる場合もある。
    • さらに、政令市でない市町村が本部所在地であっても、条例によって各市町村に管理権が委託されていることもある。結局のところ、本部所在地のある市町村の役所にいったん確認することが望ましい。
  6. 12条1項により、提出された書類等で不備や法令不適合を確認できない限りは、監督官庁は設立認証を拒絶できない。
  7. 21条で、互いに三親等以内にある者どうしや夫婦が同時に役員に就任することに厳しい制限をかけている。
  8. 28条の2にて、貸借対照表を一般公開しなければならないことを定めている。
    • その他の会計書類についても閲覧請求を拒否できない。そのため、多くの団体は収支計算書も含めた財務諸表一式をホームページで公開している。

地方自治法

  1. この法律を根拠に地方公共団体、すなわち都道府県・市区町村が設置されている。
  2. 第14条を根拠に、地方公共団体は条例を定めることができる。
    • ただし3項の規定により、条例による罰則は2年以下の懲役か禁錮、罰金は100万円以下、科料は5万円以下にしなければならない。
  3. 政令指定都市は第2編第12章第1節が根拠。
  4. 東京23区が特別区となっており、政令指定都市の区とは違う「特別区」という位置づけになっていることは第281条が根拠。
  5. 地方の議会は、トップの意向によって解散できる条件が極めて限定的であるという意味で国会とは大きく異なる。
    • 具体的には同法178条1項の規定。すなわち、議会の決議によって不信任を突き付けられた場合である。
  6. 議会の招集権は首長にある(101条1項)が、条件付きで議長に与えられることもある。
    • 同条2または3項によって議長あるいは定数4分の1以上の議員が臨時議会の開催を求めているにも関わらず、首長が20日以内に応じない場合。
    • このような方法が設定されたのは、首長と議会が深刻な対立状態にある際、首長が議会をサボタージュしつつ専決処分のしまくりで案件の処置を進めた事例があったため。
  7. いわゆる「百条委員会」とは、同法100条に則って議会が行う調査のこと。関係者に対し、会合への出席や証言、資料提出を要求することができる。
    • 正当な理由なく要求を拒否すると刑事罰(6か月以下の禁固または10万以下の罰金)があるため、実質的に強制力を伴っている。

首都圏整備法

  1. 東京を中心とした首都圏の都市計画などはこの法律が根拠。
    • ただし首都圏のエリアは「東京都の区域及び政令で定めるその周辺の地域を一体とした広域」としか決められていない (第2条) 。

消費税法

  1. 消費税はこの法律を根拠に実施されているが、主に国税としての消費税を中心に決められている。
  2. 当然ながら税率は法律で決められている。

警察法

  1. 国家公安委員会・警察庁・都道府県警察・都道府県公安委員会及び皇宮警察・警察学校などはこの法律を根拠に設置されている。
  2. 東京の警察本部を警視庁と呼んでいるのは第47条が根拠。
    • そして警視庁のトップが本部長ではなく警視総監であるのも第48条が根拠。
  3. 北海道を5方面に分けてそれぞれ本部を置いているのは第51条が根拠。
  4. 第56条1項により、所属が都道府県警察であっても階級が警視正以上であれば国家公務員扱いになる。
  5. 第61条により、管轄区域内で発生した事件の捜査や犯人逮捕に必要と認められるならば、区域外でも通常どおりに活動できる。
    • 逮捕した場所と全く違う都道府県の警察官が容疑者を捕まえているニュースが時々あるのはこのため。
    • 刑事ドラマでたまにある「逃走中の犯人が違う警察の管轄地域に到達してしまい、追跡を続けられなくなる」事態は、上記の意味からしてありえない話。
    • 事実、爆破予告関連(爆破予告をしたのではなく、それが2ちゃんねるに書き込まれていたのをTwitterにて周知しただけ)で大阪在住の会社員が駒込警察署に逮捕された事例がある。
  6. 第62条に警察官の階級が決められている。ただし巡査長階級は法律上設けられていない。
  7. 第65条により、現行犯の逮捕においては管轄区域に関係なく権限を行使できる。

全国新幹線鉄道整備法

  1. この法律を根拠に、東北新幹線や九州新幹線などのいわゆる「整備新幹線」が開業した。

医師法

  1. 主に医師免許についてのことが定められている。
  2. 第2条に、医師になろうとする場合は国家試験に合格の上免許を取らなければならないことが定められている。
  3. 大学の医学部卒でなければ医師国家試験を受けられない (≒医師免許を取ることができない) ことは第11条1項が根拠。
  4. 19条にて、医師は正当な理由なく診療の求めを拒否してはならないことが定められている。
  5. 医師の免許を持っていれば、麻酔科と歯科以外の診療ができるというのは間違い。本来は麻酔科と歯科以外の診療ができないとダメが正確。

保険業法

  1. 全国の保険会社はこの法律の下に業務を行っている。同時に、一部の保険会社 (明治安田生命・フコク生命など) の法人格である「相互会社」についてもこの法律が根拠となっている。
  2. 保険会社が行える業務は第2編第3章に定められている。

消防法

  1. 主に、火災予防に関することや危険物、さらには消火活動などについて定められている。
    • また第7章の2には救急業務についても定められている。
  2. 危険物取扱者や消防設備士などはこの法律に基づいて作られた国家資格である。

東京地下鉄株式会社法

  1. 2004年、営団地下鉄の東京メトロへの民営化を機につくられた法律。
  2. この法律により帝都高速度交通営団法は廃止された。

覚醒剤取締法

  1. 度々テレビなどで報じられる通り、覚醒剤を所持・使用していた者が逮捕されるのはこの法律が根拠。
  2. 第13条では、覚醒剤の輸出入をしてはならないことが定められている。
  3. 第14条も、医師など特別な許可を受けた場合を除き覚醒剤を所持してはならないことが定められている。
  4. 第15条では、厚生労働大臣から許可を受けた場合を除き覚醒剤を製造してはならないことが定められている。
  5. そして最も重要なのは第19条。特別な場合を除き覚醒剤を使用してはならないことが定められている。

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

  1. 略称は出資法。
  2. 経済事犯関係の報道でよく「出資法違反」という言葉が出てくる。
    • 特に無限連鎖講関係。
  3. 元本を保証して出資金を集めるとこの法律に引っ掛かるらしい。
  4. 関わった主な事件としては、保全経済会事件、経済革命倶楽部事件、天下一家の会事件、オレンジ共済組合事件、八尾市ヤミ金心中事件、ジー・オーグループ事件など、大型事件が目白押し。
  5. いわゆる原野商法などでも問題になる。
  6. この法律における約定利率の上限規定が、利息制限法と齟齬を来している時期があった。

少年法

  1. 昭和23年に刑事訴訟法の特則として制定された。
  2. 犯罪行為をした未成年者に対し、原則として家庭裁判所が更生を重視した処置を下すことを定める。但し犯罪行為の態様によっては検察の取り扱いに変え刑事裁判に付すことも可としている(いわゆる逆送致)。
  3. 社会情勢を考慮し、少なくとも2000年以降において4度改正されている。
  4. 法務省の「犯罪白書」及び内閣府の「子供・若者白書」を比較すると、未成年者の関与している刑法犯罪件数は少子化による子供の人口比減少ペースよりも大きな減少率で減っている(時代を下るごとにむしろ触法少年事案は減少している)。
  5. 日本の刑事法と国際法との整合性を保つ側面がある。すなわち、同法の廃止を主張することは日本が国際条約を無視した刑事法運用をすることを肯定するに他ならず、国際社会における信用が損なわれるリスクを何ら顧慮していない。
  6. 第51条により、通常の事案であれば極刑に相当する場合は無期刑、無期刑に相当する場合は20年以下の有期刑としなければならない。
    • 仮にこの規定を撤廃すると、日本法が「児童の権利条約」37条aと矛盾する状態になる。
  7. 事件発生時点において未成年者である触法者の氏名などの報道に制限がかかっているのは61条によるもの。但し、罰則を伴わない規定である。
  8. この法律ができた背景には、戦後の混乱期において子供の犯罪が多かった為である。
  9. 少年犯罪が凶悪ある理由の一つ。
    • と言うアホなプロパガンダが根強い。3~6を読めない(または意図的に無視している)のでなければ、出ない発想である。

決闘罪ニ関スル件

  1. 成立はなんと19世紀末。
  2. 決闘を申し出たもの、決闘を受けたもの、場所を用意したものが罪に問われる。
  3. 現在では暴走族の検挙や、数年に一度一般人同士の喧嘩に適用されることもある。

金融商品取引法

総論
  1. 昔の証券取引法が、名前を変えただけのやつ。
    • 2007年頃に、証取法を改正する形で誕生した。
  2. 基本的に米国証券取引法をパクっている。
    • 因みに、韓国証券取引法は、証取法時代のこの法律をパクって作っている。
  3. 証券外務員はこの法令に基づいて制定された資格制度である。
  4. 上場企業に対しては財務諸表を金融庁に提出するように義務付けている。
各論
  1. 第2条は、定義。内閣府令に目を向けると、この条文をさらに詳しく解説した「定義府令」というのがある。
    • 第3項では「有価証券の募集」について、規定している。
      • 会社法でも「株式の募集」とか「募集株式」という言葉が出てくるが、実は意味はイコールではない。(会社法の募集)=(金商法上の株式の募集+金商法上の株式の私募-自己株式の売出し)
    • 第4項では「有価証券の売出し」について、規定している。
  2. 第27条の2からはTOB規制について、長々と書かれている。第27条の30まで、後付けで作られたTOB規制が延々と続く。枝番の量、マジパネェわ。
    • 第27条の2は発行者以外の者がこういった買付けをする場合は公開買付けによらねばならんよっていう条文。
      • 第1項第3号はTosTNeTを用いて取引をする場合のことを指す。この規定が設けられる原因となったのが、あの有名なホリエモンのニッポン放送買収事件。
  3. 第157条は、不公正取引に関する総論的な規制項目。
    • 不公正取引のうち、例えば相場操縦なんかは第159条で、インサイダー取引なんかは第166条で見ることになる。
  4. 第158条は風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止による不公正取引を防止する規定。
  5. 第159条は、相場操縦行為等の禁止。
  6. 第166条は、いわゆるインサイダー取引規制に関する条項。
    • 第1項では、どういう人がどういう取引をしたときにインサイダー取引に当てはまるかを明確化している。
    • 第2項では、どういう未公表の事象を知っていて、取引をしたら、インサイダー取引になるかを明確化している。
    • よくある間違い:自社の株を持株会以外で買ったら、もれなくインサイダー取引になる。
      • 「持株会での売買であれば、絶対にインサイダー取引にはならない」という間違いもある。
    • ざっくりいうと「会社関係者(元会社関係者を含む。)が、上場会社等の業務等に関する重要事実を、その者の職務等に関し知りながら当該重要事実が公表される前に、当該上場会社等の株券等の売買等を行うこと」がインサイダー取引に該当する。
      • なので、例えば、A社の従業員(会社関係者)が、自社の経常利益が前期比80%増という情報を、役員がたまたま便所で話していたのを聞いて、その情報が開示される前に、自社株を売買してもインサイダー取引にはならないが、仮にその従業員が経理部職員で、経理関係の書類作成時に、その情報を知って売買したらインサイダー取引に当たる等、事例研究は面白いくらいに色々できる。
        • 一応、会社関係者が、職務等に関し知った情報を「そいつに儲けさせたろ」と思って教えた場合、教えられたやつもインサイダー取引規制の対象。でも教えられたやつが他のやつに教えた場合、そいつが取引しても許される。
  7. 第172条の4では、法定開示資料の虚偽記載をした場合の課徴金について規定。
    • 金商法の面白いのは、課徴金を納付したからといって、刑事罰を免れるわけではないということ。(第197条第1項第1号等) 
  8. 第197条では、罰則について規定している。
    • 第1項第1号で、開示書類の虚偽記載なんかについて触れている。数年に一度、有報の虚偽記載に関する罰則はこの条文が適用されることが多い。

会社更生法

  1. 企業が破綻状態になると、「○○社は、会社更生法の適用を申請したと発表した。」というニュースが流れる。
    • そうなると世間では、あの会社も倒産か、と認識する。
      • ただしこの法律の目的は企業の立て直し。実際に立ち直る企業もある。
  2. 管轄官庁は裁判所。公取ではない。
  3. 有限会社等は対象にならないらしい。
  4. 会社更生手続きでは、経営陣は交替することになる。

民事○○法

  1. 上の方にある民事訴訟法が代表格だが、それ以外にもある。民事調停法、民事保全法、民事執行法、民事再生法。
  2. 民事保全法と民事執行法は、民事訴訟法の子分みたいな法律。
  3. 民事調停法は、民事訴訟法の親戚みたいな法律。
    • 意外な人が調停委員だったりすることがある。
  4. 対して民事再生法は、それらとは全く異なり、すぐ上の会社更生法とよく似た法律。
    • こちらは株式会社でなくても対象となりうる等、細かな違いはいろいろとあるらしい。
  5. 「民事手続法」という言い方もあるが、これは民事訴訟法などいくつかの法律を総称していう言い方。
  6. 民事調停法があるなら民事仲裁法もあってよさそうな気がするが、これは「民事」を付けずに単に仲裁法という。

犯罪による収益の移転防止に関する法律

  1. 通称、「犯収法」。
    • 一部の特殊な業界(司法書士等)では、その通称よりも「ゲートキーパー法」の方が通りがよい。
      • むろんそこでいう「ゲートキーパー」(原義は門番)は、自殺防止のための要員ではない。
  2. 犯罪による収益の移転防止がその主たる目的。
    • 色々あって、テロ資金供与防止なんかも目的に入っている。
  3. 主たる所管は警察庁。
    • なんだけど、適用される先が金融機関とか宅建業者、貴金属商等、多岐にわたることから共管省庁が割と多い。(内閣府(金融庁)、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省)
各論
  1. 第4条では、取引時確認義務について規定する。
    • 銀行の窓口等で、わかりきってるはずなのに取引目的を聞かれるのも、免許証等の身分証明書を提示させられるのも、その理由の1つは第4条第1項。

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律

  1. 何についての法律であるか、そのまんまな題名の法律。通称は「歳費法」
  2. 政治家の不祥事があると頻繁に槍玉にあげられる法律である。
    • 原因は同法4条1項。大雑把に言うと、国会議員の報酬支払は任期満限、辞職、退職、除名のいずれかがあった日までとしている。
      • つまり、問題を起こして逮捕・拘留され国会に出られない状況にあっても、本人の意思による辞職か議決による除名がなければ報酬の支払いは止められない。
    • ちなみに、裁判によって当選無効扱いになっても、やはり上記の事由発生か判決確定日のどちらか早いほうの日までは報酬の支払が有効である。
      • 「当選無効」を「最初から議員の身分でなかったものとする」という意味に捉える者も多いが、実はその効力は判決確定日以前に遡及しない(公職選挙法251条の5)。

宅地建物取引業法

  1. 悪徳な不動産業者を取り締まるために作られた法律である。
    • 通称宅建業法
  2. 宅建士はこの法律に基づいて作られた国家資格である。
    • 昔は宅建主任者、宅建取引員と呼ばれていた。
  3. この法令が作られる前の日本は(米軍の空爆による住宅の被災などにより)未曾有の住宅難に見舞われており、手付金詐欺や二重売買などを行う悪質な業者が横行し、被害を受けた日本人が多かった。
    • その被害者を二度と出さないために、この法令が作られたのである。
    • この法令が無かった頃はロクな専門的知識や実務経験が無かった輩でも不動産の取引を行うことが出来たのである。

情報処理の促進に関する法律

  1. 日本の情報技術(IT)の発展に伴って制定された法律。
  2. 情報処理技術者試験はこの法律に基づいて実施されている国家試験である。
    • とはいえ、業務独占資格どころか名称独占資格ですらなく、実質的には検定試験扱いである。
      • 唯一、情報処理安全確保支援士(旧・情報セキュリティスペシャリスト試験)のみ、名称独占資格に引き上げられた。
  3. 2002年(平成14年)に大規模な改正が行われた。
    • これにより、2004年(平成16年)に情報処理推進機構(IPA)という独立行政法人が設立された。

労働安全衛生法

  1. 労働者の安全と衛生を守るために作られた法律。
    • この法令が作られる前の高度経済成長期の日本は労働災害が多発しており、被災者をこれ以上出さないようにするために作られた法律であると言われている。
  2. 衛生管理者はこの法律に基づいて作られた国家資格である。
  3. 会社勤めの人に「事業所が実施する健康診断」があるのは、66条1項で事業者に対し実施を義務付けているから。
    • 非正規雇用の労働者でも、労働時間が正規雇用者の4分の3以上であるか雇用契約期間が1年以上である場合は、対象にしなければならない。
    • 会社側には提供する義務があると同時に労働者側にも受診する義務が法定されているので、正当な理由なくサボったら処分を受けても文句を言えない。
      • 但し、労働者側の自己都合で代替的に別の医療機関で診断を受けてくることもOKであり、その場合なら、会社側が費用を負担する義務が無い。
    • 66条の3により、事業者側は健診結果の記録を保持しなければならない。
      • 診断結果をもとにして就業環境に配慮する義務や医師による指導を受ける機会を提供する義務などを負っており、どんな結果であったのかを事業者側が把握していないと義務を履行できないから。
      • そのため、労働者側が「会社側や上司が健診の細かい結果を知っている」ことについてプライバシーを理由に抗議するのは、却って社会人としてトンチンカンな態度ということ。
  4. 92条により、この法律に違反する事案に対する捜査等は労基署が担う。警察では取り扱いできない。
  5. 上に書いた衛生管理者の他、クレーン・デリック運転士や玉掛作業者、エックス線作業主任者、ボイラー技士、潜水士などもこの法令に基づく資格である。

商工会議所法

  1. 日本商工会議所などの商工会議所はこの法律に基づいて運営されている。
    • 営利を目的とせず、特定の個人や法人、政党の利益を目的に活動しないことが基本原則として明記されている。
      • 基本的には、その商工会議所が存在する地域の商工業の振興や社会福祉の増進などを目的として運営されている。
  2. 日商簿記検定やビジネス実務法務検定などの検定試験もこの法律に基づいて実施されている。

職業能力開発促進法

  1. 簡単に言ってしまうと、職業訓練に関する法律。
  2. 職業能力開発大学校(ポリテクカレッジ)はこの法律に基づいて運営されている教育機関である。
  3. 国家技能検定はこの法律に基づいて実施されている。
    • 労働者が持っているスキルを測定するために実施される。
    • FP検定も。

過去にあった法令

治安維持法

  1. 恐らく日本が一番忘れてはいけない負の法律であろう。
  2. 元々あった治安警察法という法律の名前を変えたもの。
  3. 最初は社会主義台頭阻止目的であったが、段々思想弾圧的になった。
    • そしてGHQの戦後処理で廃止された。
  4. 近年では共謀罪がこれの復活に当たるのではないかと言われている。
    • あと憲法改正も。
  5. 当初は7条しかなかった法律だが、最終的に65条まで増えた。
  6. 一応、これの考えをもとにした法律はあるにはある。
    • しかしながら、きわめて抑制的かつ限定的な場合にのみ適用される法律であるため、公権力による適用は極めて少ない。(破防法)

食糧管理法

  1. 別名、米の配給制度。
  2. なんと、平成の世までこの法律があった。

外国の法令の噂

国家情報法(中国)

  1. ファーウェイ製品を使うと危険である根拠法。
  2. 第7条で「如何なる組織及び個人も国の情報活動に協力する義務を有する」とされる。「海外企業で産業スパイをしなさい。」ということを明文化した法律もめずらしい。

禁酒法(アメリカ)

  1. かつてアメリカに存在した法律。
  2. 酒害から守ろうとする目的なのだが...。
    • 最終的にギャングが台頭してしまい、治安が悪化してしまった。
  3. 結論としては酒類の販売禁止は、法の力では無理ということであろう。
    • ある意味それくらい人類の社会に普及し過ぎてしまったということか。
    • 酒は百薬の長という言葉もあるくらいだし...。
  4. その時に誕生したのでがルートビアである。