2021年11月6日 (土) 14:26時点におけるあんちゃん (トーク | 投稿記録)による版 (→‎ふるさと納税制度: 内容追加)
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税の噂

  1. 民が統治機構に収めるもの。
    • ショバ代やみかじめ料の国家版。国家権力に基づく法令に紐付いているから、どんな難癖をつけても
    • 減税すると名政治家扱いされるのも今は昔の話。古くは民の竈という逸話があるが、近年は信のある減税策がないというのがその元凶か。
    • 最近は下手に減税するより、増税して補助金を増やしたほうが名政治家扱いされることが多い。実際はただ利権を生んでいるだけなのにww
  2. 税金絡みは法律のみならず施行令や施行規則も多くてややこしい。ただ、それ以上にややこしくさせている通達の山。
    • 所基通や相基通とかもはや1本の政令クラス。
  3. 政治家や公務員の生きる源泉。
    • 税金のムダが多いと批判をするが、自分の給与はムダだと思っていないのか、増税してでも歳費をあげようとする議員の多いこと。
  4. 近代以降の貨幣経済においては金銭を収めることがほとんどだが、元々は物納だった。
    • 貨幣経済の時代であっても、例えば、日本の江戸時代は、年貢米など現物納付で納税されていた。
  5. 税率を上げれば、経済が良くなると言った無政府主義者の総理大臣が居たことがある。因みに、21世紀の日本の話。
  6. 毎年、何かしらの税金が増税している。
    • 間違っても、減税は絶対にない。
  7. 印税、というのは、著作権の使用料であり権利者に支払うものであるから、税金ではない。
  8. 実は時効がある。本来の納期限から一定年数以上経過によって、納付義務が無くなる場合と、仮に課税・納付額が間違っていたとしてもそのままフィックスにする場合がある。
    • ほとんどは5年。
    • 後者は、間違いの原因が納税者側に帰するかどうかは関係ない。「役所側のミスで実は過剰納付だったが時効成立済」というもめ事がたまに起きるが、こういうときに修正してもらうには裁判手続を取る必要がある。

各税金の噂

消費税

  1. 日本での歴史は意外と浅く平成初期に誕生した。
    • それ以前にも大平首相の頃から導入の話はたびたび出ていたがそのたびに頓挫していた。
  2. 消費税法に基づいて徴収されている。
  3. 日本で最も増税・減税の話を気にする人が多い税金。
    • 景気への影響もバカにならないのだから、ある意味当然。
  4. 諸外国より低い税率であることを財務省がよく言っている。
    • 諸外国では贅沢税的要素も兼ねていて商品によって税率がてんでバラバラだということを無視している財務省
    • 細かすぎるとそれはそれで文句が出たり、抜け穴が見つかったりするわけで…。
    • IMFも「もっと上げないとまずい」としつこい。
  5. 本来、2004年度から消費税込みの総額表示を義務付けていたところが、2014年度から(8%への増税にあわせ)「総額表示を廃止」したせいで、少しでも安く見せかけようと従来通りの「税別価格のみ」の表示に戻り始めた。
    • 「自主的に」総額表示を継続している小売店も全くないわけでないが。
    • 税別価格が数万円~数十万円もする高額商品(家具、家電、宝石とか)でさえ、平気で税別価格のみでしか表示しない、睾丸厚顔無恥の恥知らずな小売店も腐るほど存在する。
      • 仮に税込価格まで併記するとしても、わざと小さく「100,000円(税込110,000円)」のようにしか併記しない(消費税10%前提)。
      • 小売価格が相場より安ければ「税別価格のみ」でもいいと勘違いしている小売店も腐るほど存在する。
    • そもそも総額表示は廃止されてない件。
      • あくまで原則は総額表示(消費税法63条)なんだけど、2021年3月末までは消費税転嫁対策特別措置法第10条に基づき、例外的に税別価格のみの表示をすることが許容されているだけ。
      • ほとんどのスーパーや小売店がその「例外」に甘え、「総額表示」を守らないので、結局は(期間限定ながらも)「廃止」されていることに変わりはない。
        • 「廃止」されているというのは語義としておかしい。例外に甘え、総額表示を守らないという顧客本位でないスーパーや小売店に問題があるとは、強く感じるけど。特に家電量販店。

住民税

  1. 多くのサラリーマンが一度は抱く「額面はもっとあんのに……」というやるせない感情の原因の1つ。
    • 後の3つは、所得税と保険料、そして年金。
  2. 自治体によっては極稀に減税に踏み切るところもある。(河村たかし一期目の名古屋市とか。)
  3. 納付先の自治体は、各人が1月1日時点で住民票を置いているところになる。年の途中で転居しても関係ない。
  4. 前年中に給与や報酬を支払ったことがある事業者は、毎年1月末までに「昨年の1年間で、どこの誰に何円を支払っている」ことを説明する文書を各地の市町村へ提出しなければならない。市町村はこの提出書類をもとにして各人の住民税額を算定する。
    • 「給与支払報告書」(略してキュウホウ)という書類。様式は自治体ごとに異なる。
      • 課税対象者のマイナンバーが必須記入事項になっている。
      • 副業であっても同じく提出されるので、結局は副業による収入額も市町村の把握するところになり、それが住民税額に反映される。
        • 経理に慣れている人だと前年所得と大まかな課税額の相関性がだいたいわかるため、給与に比して住民税控除が大きいことに気づかれ無断の副業がバレる事例もある。
        • 逆を言うと給与支払報告書が提出されなければ所得の存在自体を市町村に知られないことになるので、副業収入を絶対に隠したい場合は、自身が給与支払報告書を作る立場になるかそういう立場の人と結託して自己の分を隠蔽するくらいしか手が無い。

所得税

  1. 多くのサラリーマンが一度は抱く「額面はもっとあんのに……」というやるせない感情の原因の1つ。
  2. トウゴウサンピンとかクロヨンなんていう公然の隠語がある。
  3. いわゆる「所得の再分配」の要…のはず。
  4. ふるさと納税を行うと、一部還付される税金はこれ。

法人所得税

  1. 法人が1年間で得た事業所得分についてかかっているもの。
  2. プロ野球の親会社においては、昭和29年の「職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取扱について」なんていう通達のおかげで、トンデモナイ額の法人所得税の減免を受けている会社がある。
  3. 「法人税法施行令」で別途定められた種類の事業で得た収益の場合、事業主体が非営利法人であっても課税対象になる。
    • 対象になる法人は、「法人税法別表第二」にて「公益法人」の扱いになっているもの。
    • 具体的には、物販や飲食提供など、34種類。
    • NPOや宗教法人なども例外ではないため、例えば「宗教法人には一切税金がかからない」と断言すると馬鹿呼ばわりされても仕方ない。
      • 今どきそんな頭の悪いヤツいるの?

法人住民税

  1. 法人が本店を置く地域に支払う税金。
  2. 住民税の法人版。
  3. 経団連が税率を下げろという税金。
    • 共産党が税率をもっと上げろという税金でもある。

自動車税

  1. 毎年5月末までに払わないといけないアレ。
  2. 事業用の緑ナンバー(バス、タクシー、トラックなど)は、自家用と比して実質的に非課税同然に優遇されている。
  3. 所有者が国、都道府県、市町村、独立行政法人、国立大学、日本年金機構、日本赤十字社(緊急車のみ)である自動車には課税されない(地方税法146条)。
    • 逆を言うと、上記に当てはまらない場合は非営利法人であっても課税される。

関税

  1. 外国からものを輸入したときにかかる税金。
  2. 実を言うと米など、ごく一部の品目を除いて、世界標準と比べると日本の税率は低めらしい。
  3. 日本においては明治時代に小村壽太郎が、諸外国から勝ち取ってきたもの。
  4. 下手に上げると貿易戦争の引き金を引くことになる。

印紙税

  1. 特定種類の「文書」が課税対象になる税金。
  2. 一般の人でもっとも目にする機会の多い課税文書は、額面が5万円以上の領収書に200円の印紙が貼ってあるものだろう。
  3. 印紙の代金を負担する義務を持つのは、「文書を作る側」。例えば領収書の場合なら、支払を受ける側ということ。
  4. 対象になる文書を作る機会が業務上でとても多い(例:銀行)場合、作成数量を定期的に税務署に届け出て別口で納付する。
    • この制度を利用した場合、該当の書類に「印紙税申告納付につき○○税務署承認済」という文言が付く。
  5. 仮に印紙の貼り忘れがあったとしても、税法上の問題にはなるが、文書の法的効力自体には全く影響を与えない。
  6. 公益法人または国税庁が営業者扱いしないものとされているところは免除になる。
    • 例として、前者は社会福祉法人、学校法人など。後者は医療機関、弁護士、司法書士など。

固定資産税

  1. 土地・建物といった不動産が課税対象になる税金。
    • 会社や個人事業者には、これに機械設備などの事業資産が対象に加わる。
  2. 土地は面積が同じなら、宅地>農地>山林その他の順で高く、大都市圏>小都市>田舎の順で高い。
    • 建物は基本的に大きさが同じだと新しい物ほど高い。あと鉄筋コンクリート>鉄骨>木造の順に高くなる傾向がある。
  3. この税金のおかげで、お金はあまり持ってないけど土地や建物はたくさん持っていた人が亡くなると、相続争いが起こる事もある。奪い合いではなく押し付け合いとして。
  4. 課税されるのは毎年1月1日時点の所有者。年の途中で所有者が変わっても関係ない。
  5. 免税扱いになる者の範囲がかなり広い。地方税法348条に列挙されているが、第45号まで存在する。

贈与税

  1. 実は贈与税に関する独立した法令は存在せず、相続税法に包含されている。
  2. 与える側ともらう側どちらも個人でなければ、一方的な授与であっても適用されない。

税制関連制度の噂

ふるさと納税制度

  1. 納税すれば返礼品がもらえる制度。
    • ふるさとチョイスやさとふるなど、ふるさと納税専用サイトが乱立しているのも返礼品のおかげ。
  2. 本当は故郷や思い入れのある地への寄付の見返りに、住所地での税負担を一部控除するという制度だったが、返礼品を手厚くすることによる、税の奪い合いが加熱した。
  3. 総務省vs泉佐野市の戦いで知られる。
    • 長くなるので泉佐野市#ふるさと納税の噂へ。
    • この問題の本質は、そもそもふるさと納税は各自治体が競争して財務省を通さずに自前で税収を得るという市場競争の考えを持ち込んだものだったのに、それを総務省が妨害していること。
      • 知恵を絞って、無理してでも税収獲得競争に勝った自治体を妨害する本旨は、総務省が地方自治体を統制したいだけ。地方創生とか地方分権なんて、本気でやる気がないというのが透けて見える。
        • まあそもそも総務省は、導入時からふるさと納税制度に大反対だったんだし、総務省側が、ちょっとずつ自分たちのやり方に戻そうとしているという感じ。
          • それでも制度導入ができたのは、制度の下地を作った当時の官邸(第1次安倍政権時代)は比較的新自由主義的な考えを持つ政治家が多く入っており、また、地方自治体も霞が関の下請けみたいなやり方に嫌気がさしていて競争をしたいと考える所が増えつつあったかた。端的にいうと、無理やり政治主導で押し切ったという感じ。
    • そもそも、他所の産品云々以前に、返礼率3割なんて言う社会主義体制みたいな上限をかけることが、泉佐野vs総務省の戦いの根幹だという話なんだけど。そこを履き違えられると、噛み合わないけんかにしかならないべさ……
      • 政府からしてみりゃぶっちゃけ「税収を増やすためのまっとうな努力をしていない」「楽して儲けている」ように見えてしまうんだろうな。
    • この戦いの原因ともなった総務省の通知書という形の恫喝文書の影響で、日本が誇る真珠の特産地である鳥羽市と志摩市は、地元で養殖した真珠を用いた加工品を返礼品にできなくなり、収入がガタ落ちした。
  4. 鹿児島市民」となる十島村・三島村の役場職員は、ふるさと納税制度を用いて村に納税している。
  5. 被災地の復興支援のために活用されることがある。
    • 実際に被災自治体への寄付が集中することで、ふるさと納税専門の部署が設置されることがある。
  6. 地域によっては無視できない額の寄付が集まる(予算規模が100億円に満たない町村で寄附額が10億円ある事例すらある)。貴重な自主財源。
  7. かつてのミニ独立国やゆるキャラでも見られたように、ふるさと納税に特に熱心な自治体があると周辺自治体も乗っかる傾向がある
  8. オリックス株主優待がふるさと納税を明らかに意識している件。
    • 御当地の産品をカタログギフトでプレゼントするということ自体はKDDIや沖縄セルラー電話もやっているけど、「ふるさと優待」なんていう露骨な名前はここぐらいだろう。
  9. 政府主導で地方自治体に税金の奪い合いをさせ、そこから特定の民間企業に上前をはねさせるというえぐい制度。
    • 奪い合いに負けた自治体は人口流出や大企業の撤退が起きたわけでもないのに税収が減る。
    • 制度全体で見ても奪い合いのためにかかる費用によって税収は目減りする。
    • 敗者が被った損失で胴元と勝者が潤うと言う意味ではギャンブルとそう変わらないかもしれない。
    • 中央主導で地方を疲弊させると言う意味では江戸時代の参勤交代と同じかもしれない。
  10. 意外と知られていないが大規模災害があった際に日本赤十字社や共同募金会が義捐金を募集しているが、これもふるさと納税とほぼ同じとして扱われている。(ほぼと書いたのは、返戻品がなく、ワンストップ制度が使えない為であり確定申告が必須となるため)
  11. 実は、住所地の道府県や市区町村にふるさと納税をすることもできる(東京都は不参加)。特定の分野やプロジェクトを支援したい場合に使う人がいる。しかし、返戻品はもらえないが、税額控除とワンストップ制度は使うことが可能である。

マル優制度

  1. 銀行預金の利息にかかる税金をゼロにする制度。
  2. 今でこそ障害者の方向けのものだが、バブル期まではすべての個人において預金額900万円まで一律非課税だった。
    • これを逆手に取り、子供名義の銀行口座開設を進める銀行員も多かった。
    • 対象の大幅縮小が話題になっていた頃にそれを皮肉った「丸勇高利」(まるゆうたかとし)という四股名の力士が登場したこともある。
  3. 少額貯蓄非課税制度というのが正式名称。

NISA制度

  1. イギリスのISA制度のパクリ。
  2. NISA口座で1年間に120万円以下の投資をした場合、それ儲けが出ても非課税とする制度。
    • 損益通算ができないので、昔からの投資家のお父様方には受けが良くない。
  3. ジュニアNISAやつみたてNISAというようなは製品も存在する。
  4. 結局2024年から仕組みが変わるらしい。
    • 建前上は、積立型で投資信託を買わないと、株などを買うことができないという制度になるらしい。

消費税の軽減税率制度

  1. 日本では消費税率を8%→10%に引き上げる2019年10月から始まる制度。
  2. 食料品の購入時にかかる消費税率を8%とするもの。
    • 何故か日刊紙も対象。どう考えてもブンヤ利権。
      • 他の出版物も対象に入れるように出版業界が運動していたがそちらは実現しなかった。
      • 主導したであろう某紙は軽減税率を勝ち取った途端に値上げした。
  3. 海外だとドーナツ6個以上で、軽減税率の対象になる国なんかもある。街なかでは主婦らがドーナツの共同購入をすることもあるとか。
    • 5個以下は外食扱いなんだとか。基準が意味不明。
  4. 夕張メロンや神戸牛のような高級品でも食料品なら税率8%。でも、衣服や医薬品、水道代や電気代のような生活必需品は、税率10%。おかしくね?

現存しない税の噂

租庸調

  1. 律令制が機能していた頃の税制。
    • 他にも雑徭や出挙など色々あったが主だったものはこの3つ。
  2. 租は口分田をもらった人なら誰でも収穫の3%くらいを納めなければならなかった。
  3. 庸は成人男性限定で都での労役代わりに布か米を納めるもの。
  4. 調は布や糸などの繊維製品または地方の特産品を納めるもの。
    • 調布市の名称はその際に布を納めていたのが由来。
    • 飛騨では庸・調とも免除の代わりに都で働く飛騨匠を出さなければならなかった。
    • 奈良からは荷札として使われた木簡が大量に出土し当時各地で何が特産品とされていたかといったことが手に取るように分かる。
      • なおこのような特産品を納めさせるやり方は日本オリジナルだったらしい。
  5. 租は各国の国府に収めるものだったが庸と調は直接都まで運ばなければいけなかった。
    • 特に陸奥や出羽からは往復で2~3か月もかかっている。
      • 九州では大宰府に届けるようにされていたので東北なら多賀城かどこかに届けさせるようにすればよかったと思う。
        • ただ、多賀城には律令のようなシステムがなかったんだよなー。
    • この時、旅費が支給されなかったので、労働力が奪われて民衆の負担になった。
      • これが、律令制崩壊の遠因の一つとなった。

年貢

  1. 日本の歴史上で農民が払っていた税としてまずイメージされるのはこれ。
    • 時代劇などではこれが払えない百姓が妻子を身売りするといった場面も目にする。
  2. 武士による支配とセットで語られることが多い気がする。
  3. 基本的に自分の田で採れた米で納めるものだった。
    • だが江戸後期など貨幣経済が盛んな時代になると金で米を買ってきて納めるケースも出てきたという。
    • 稲作が困難な地域の場合、別の手段が定められることもあった。
      • 例として伊豆諸島では「塩」。これによって魚の長期保存に使う塩が足らなくなり、やむを得ず塩水の使いまわしでしのごうとした結果として「くさや」が誕生したそうな。
  4. 収穫高に対する割合は「〇公〇民」と表現される。
  5. 近代に入った後は地主に払う小作料のことをこう呼ぶこともあった。

物品税

  1. 消費税導入まで課税されていたぜいたく品対象の税。
    • ぜいたく品を多く購入する高所得者ほどたくさん払うことになるため一億総中流社会推進の原動力になったという見方もある。
  2. 品目ごとに税率が異なっていたため何が対象で何が対象外かややこしくて仕方なかった。
    • 例:コーヒーやゴルフ用品が課税で紅茶やスキー用品が非課税。
    • 国税局により判断が分かれたケースさえあった。
  3. もともとは日中戦争の戦費捻出のために導入された特別税が前身。
    • なぜ戦後にGHQが解体しなかったのかが謎。
  4. よく「消費税がなかったころは経済成長してた」という人の脳内には物品税はなかったことになっている。

関連項目