八ヶ代と大金及び烏山による連合王国

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八ヶ代と大金及び烏山による連合王国
United Kingdom of Yakashoro and Ogane and Karasuyama

国旗
ASA.png
緑は広がる自然を表す

基本情報
略称 八ヶ代王国/UKYOK
首都 八ヶ代
最大都市 大金
民族 栃木人
元首 不明
統治会議長 大谷範雄
公用語 日本語、栃木弁
通貨 ミナミチャン(Mn)、ヤツガシラ(Yr)
国内総生産(GDP) 50万ミナミチャン
時間帯 UTC+9(日本時間と同じ)
国歌 八ヶ代よ永遠に
国鳥 カラス
国花 こぶし
国魚 あゆ
国是 常にのびろ
建国・独立 2012年9月24日(八ヶ代元年9月24日
  • 八ヶ代と大金及び烏山による連合王国(やかしろとおおがねおよびからすやまによるれんごうおうこく)とは、2013年1月4日、八ヶ代王国を母体に成立した王国である。
  • 安定した経済成長が続いている。
  • 人口 約2万8250人
  • 面積 174.42平方キロメートル

歴史[編集 | ソースを編集]

2012年(八ヶ代元年)

2013年(八ヶ代二年→芳向元年)

  • 1月3日
  • 1月4日国王より八ヶ代と大金及び烏山による連合王国の成立の宣言。新元号芳向の発表。

 

国民[編集 | ソースを編集]

  • ほぼ八ヶ代人(栃木人)

情勢[編集 | ソースを編集]

  • 治安は良好。

行政区分[編集 | ソースを編集]

  • 特別自治村
    • 八ヶ代 ヤカシロ
    • 大金 オオガネ
  • 八ヶ代大村
    • 自治村
      • 岩子 イワコ
      • 宇井 ウイ
      • 大里 オオサト
      • 小倉 オグラ
      • 上川井 カミカワイ
      • 熊田 クマダ
      • 鴻野山 コウノヤマ
      • 小河原 コガワラ
      • 小塙 コバナ
      • 三箇 サンガ
      • 志鳥 シトリ
      • 下川井 シモカワイ
      • 曲畑 ソリハタ
      • 高瀬 タカセ
      • 田野倉 タノクラ
      • 月次 ツキナミ
      • 東原 トウバラ
      • 福岡 フクオカ
      • 藤田 フジタ
      • 曲田 マガツタ
      • 南大和久 ミナミオオワグ
      • 森田 モリタ
  • 烏山大村
      • 中央 チュウオウ
      • 金井 カネイ
      • 旭 アサヒ
      • 南 ミナミ
      • 城東
      • 初音
      • 城山
      • 愛宕台
      • 神長
      • 向田
      • 野上
      • 落合
      • 宮原
      • 上境
      • 下境
      • 横枕
      • 小原沢
      • 小木須
      • 大木須
      • 大沢
      • 興野
      • 滝田
      • 中山
      • 滝浅見
      • 大桶
      • 白久

政治 ・行政[編集 | ソースを編集]

  • 国王 名は不明
  • 統治会議長 大谷範雄
  • 統治会議長は八ヶ代の村長が任命される。任期は4年。
  • 国王による任命で、統治会議員の中で最も投票された議員が統治会議長(八ヶ代村長)に任命される。
  • 八ヶ代、大金の村長は村会選挙のときに得票が多かった順に任命される。
  • 村会とその中から選出された統治会の二院制である。

議会制度[編集 | ソースを編集]

  • 村会
    • 八ヶ代王国の国会は一院制。定数25人で各村の村長となる。王国で一つの選挙区。任期は4年。
  • 統治会
    • 統治会議員は特別自治村の八ヶ代と大金の村長と烏山大村長と村会投票で選ばれた2人とで5人がメンバーとなる。
  • 大村会
    • 烏山大村の議会。

村長について[編集 | ソースを編集]

  • 八ヶ代村長
    • 大きな権限を持つ。権限としては統治会議員の任命、八ヶ代村、大金村以外の村長の任命などがある。また、拒否権を持つ。
  • 大金村長
    • 八ヶ代村長に有事のことがあったときには統治会議長代理となる。
  • 烏山大村長
    • 大きな権限を持つ。

政党[編集 | ソースを編集]

  • 政党は二大政党の王国党、いかんべ党のほかにいくつかの政党が存在する。

与党

  • 王国党・・・党首は大谷範雄。
  • 愛国党

野党

  • いかんべ党
  • 烏山党

選挙結果[編集 | ソースを編集]

  • 第一回村会総選挙
    • 王国党・・・・・・15人
    • 愛国党・・・・・・2人
    • いかんべ党・・・・・・5人
    • 無所属・・・・・・3人
  • 芳向元年現在、村会総選挙は2月10日に行われる。

統治会の状況[編集 | ソースを編集]

  • 統治会内訳
    • 王国党・・・・・・3人
    • いかんべ党・・・・・・1人
    • 無所属・・・・・・1人

行政[編集 | ソースを編集]

  • 統治会
    • 総合政策部
    • 総務部
    • 税務部
    • 農政部
    • 商工観光部
    • 環境部
    • 会計部
    • 学校教育部
    • 健康福祉部
    • 上下水道部
    • 生涯学習部
    • こども部
    • 都市建設部
    • 国民部
    • 司法部
    • 村会部

行政区分の種類[編集 | ソースを編集]

  • 数字が小さいほど大きな区分になる。
  1. 大村(八ヶ代大村と烏山大村の二つ)
  2. 小村
    • 特別自治村(八ヶ代自治村と大金自治村の二つ)
    • 自治村(22村)
    • 団(烏山大村の中央、金井、旭、南の四つ)
    • 結(烏山大村の24結)


憲法[編集 | ソースを編集]

  • 八ヶ代と大金及び烏山による連合王国憲法

 施行 芳向元年1月5日

  • 第一章 国王
    • 第一条 王国ハ万世一系ノ国王之ヲ統治ス
    • 第三条 国王ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
    • 第四条 国王ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
    • 第五条 国王ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ
    • 第六条 国王ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス
    • 第七条 国王ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及村会ノ解散ヲ命ス
    • 第八条 国王ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ村会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス
    • 〔2〕此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ村会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ統治会ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
    • 第九条 国王ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス
    • 第一〇条 国王ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル
    • 第一一条 国王ハ陸海軍ヲ統帥ス
    • 第一二条 国王ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム
    • 第一三条 国王ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス
    • 第一四条 国王ハ戒厳ヲ宣告ス
    • 〔2〕戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
    • 第一五条 国王ハ勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス
    • 第一六条 国王ハ大赦特赦減刑及復権ヲ命ス
    • 第一七条 摂政ヲ置クハ王室典範ノ定ムル所ニ依ル
    • 〔2〕摂政ハ国王ノ名ニ於テ大権ヲ行フ
  • 第二章 臣民権利義務
    • 第一八条 臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
    • 第十九条 臣民ハ全テノ基本的人権ノ享有ヲ妨ゲラレズ此ノ憲法ガ国民ニ保障ス基本的人権ハ侵スコトノデキナイ永久ノ権利トシテ現在及ビ将来ノ臣民ニ与ヘラレル
    • 第二十条 臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得
    • 第二一条 臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役ノ義務ヲ有ス
    • 第二二条 臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス
    • 第二三条 臣民ハ居住及移転ノ自由ヲ有ス
    • 第二四条 臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ
    • 第二五条 臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルヽコトナシ
    • 第二六条 臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナシ
    • 第二七条 臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ秘密ヲ侵サルヽコトナシ
    • 第二八条 臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルヽコトナシ
    • 〔2〕公益ノ為必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
    • 第二九条 臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
    • 第三〇条 臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス
    • 第三一条 臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得
    • 第三二条 本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ国王大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ
    • 第三三条 本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴触セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス
  • 第三章 村会
    • 第三四条 村会ハ二十五人ノ村長ヲ以テ成立ス
    • 〔2〕又其の他議会ノ設置ハ村会デ成立シタ法律ヲ以ツテ認メル
    • 第三五条 村会ハ選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス
    • 第三七条 凡テ法律ハ村会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス
    • 第三八条 村会ハ統治会ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得
    • 第三九条 村会ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス
    • 第四〇条 村会ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見ヲ統治会ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス
    • 第四一条 村会ハ毎年之ヲ召集ス
    • 第四二条 村会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ
    • 第四三条 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常会ノ外臨時会ヲ召集スヘシ
    • 〔2〕臨時会ノ会期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル
    • 第四四条 村会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ統治会議長ニヨッテ行フ
    • 第四五条 村会解散ヲ命セラレタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員ヲ選挙セシメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ
    • 第四六条 村会ハ其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス
    • 第四七条 村会ノ議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
    • 第四八条 村会ノ会議ハ公開ス但シ統治会ノ要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得
    • 第四九条 村会ハ国王ニ上奏スルコトヲ得
    • 第五〇条 村会ハ臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得
    • 第五一条 村会ハ此ノ憲法及議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得
    • 第五二条 村会ノ議員ハ議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布シタルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ
    • 第五三条 村会ノ議員ハ現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナシ
    • 第五四条 国務大臣及統治会議員ハ何時タリトモ村会ニ出席シ及発言スルコトヲ得
  • 第四章 国務大臣及枢密顧問
    • 第五五条 国務各大臣ハ国王ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス
    • 〔2〕凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス
  • 第五章 司法
    • 第五七条 司法権ハ国王ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ
    • 〔2〕裁判所ノ構成ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
    • 第五八条 裁判官ハ法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス
    • 〔2〕裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナシ
    • 〔3〕懲戒ノ条規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
    • 第五九条 裁判ノ対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得
    • 第六〇条 特別裁判所ノ管轄ニ属スヘキモノハ禁ズ
    • 第六一条 行政官庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス
  • 第六章 会計
    • 第六二条 新ニ租税ヲ課シ及税率ヲ変更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ
    • 〔2〕但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス
    • 〔3〕国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ村会ノ協賛ヲ経ヘシ
    • 第六三条 現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収ス
    • 第六四条 国家ノ歳出歳入ハ毎年予算ヲ以テ村会ノ協賛ヲ経ヘシ
    • 〔2〕予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日村会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
    • 第六五条 予算ハ前ニ村会ニ提出スヘシ
    • 第六六条 王室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外村会ノ協賛ヲ要セス
    • 第六七条 憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上統治会ノ義務ニ属スル歳出ハ統治会ノ同意ナクシテ村会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス
    • 第六八条 特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続費トシテ村会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得
    • 第六九条 避クヘカラサル予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ
    • 第七〇条 公共ノ安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府ハ村会ヲ召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政上必要ノ処分ヲ為スコトヲ得
    • 〔2〕前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ村会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
    • 第七一条 村会ニ於テ予算ヲ議定セス又ハ予算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ前年度ノ予算ヲ施行スヘシ
    • 第七二条 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会計部之ヲ検査確定シ統治会ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ村会ニ提出スヘシ
    • 〔2〕会計部ノ組織及職権ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
  • 第七章 補則
    • 第七三条 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ村会ノ議ニ付スヘシ
    • 〔2〕此ノ場合ニ於テ村会ハ其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス
    • 第七四条 王室典範ノ改正ハ村会ノ議ヲ経ルヲ要セス
    • 〔2〕王室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ条規ヲ変更スルコトヲ得ス
    • 第七五条 憲法及王室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス
    • 第七六条 法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス
    • 〔2〕歳出上統治会ノ義務ニ係ル現在ノ契約又ハ命令ハ総テ第六十七条ノ例ニ依ル

司法[編集 | ソースを編集]

  • 裁判所は下記の様に設置されている。三審制である。
    • 王国最高裁判所・・・大金村
    • 王国高等裁判所・・・大金村
    • 王国下等裁判所・・・大金村

通貨[編集 | ソースを編集]

  • 通貨はミナミチャン、ヤツガシラがある。
    • 1000ヤツガシラで1ミナミチャンになる。
      • 1ミナミチャン=350円である。(1Mn=350yen)

国歌[編集 | ソースを編集]

  • 八ヶ代よ永遠に

八ヶ代よ永遠に

平和な時代よ続け

永く永く川の様に続け

森は広がり

山は大きく

鳥は歌ふ

田畑は実り

人々は幸せに

国王陛下万歳

国王[編集 | ソースを編集]

  • 名前は不明である。
  • 八ヶ代村に住んでいる。
  • 月に一回民衆の前に現れる。

軍事[編集 | ソースを編集]

  • 国軍には陸海空軍が存在する。
  • 空海軍は何をしているかは国民には秘密である。