もし日本の裁判が○○だったら
ワイドショーが刑事裁判を代行するようになったら[編集 | ソースを編集]
- 人民裁判の制度化。
- そこは法律ではなく、感情だけで人を裁くものになってるだろう。
- 罪の軽重に関わらず、被告は社会的に抹殺されることになる。
- 被告人の自殺や亡命が相次ぐようになる。
- とても現状以上にまともな裁判が行われるとは思えないが、日本という国は歴史上、犯罪者を片っ端から抹殺することによって社会治安を維持して来た期間のほうが長いから、国民感情的には現状の裁判制度より許容されるかもしれない。
- 死刑や無期懲役が乱発される。
- この場合、死刑の執行も番組内で行われるようになる。でないと数的に公的機関だけでは対応できなくなるから。
- ”「公開殺人ショー」を公然とTV放送している”として諸外国から抗議が殺到する。
- この場合、死刑の執行も番組内で行われるようになる。でないと数的に公的機関だけでは対応できなくなるから。
- 被告が男の場合、罪状よりも顔の良し悪しで量刑の軽重が決まる。
- あるいは個人的趣味。例えばオタクやネット依存者は問答無用で死刑にされかねない。
- 被告が女の場合、概ね男よりも甘い判決が下されるが、女に嫌われるタイプの女だった場合は、とんでもなく重い刑が科される。
- むしろこちらの方が顔の良し悪しで量刑の軽重が決まる。
- 現行の裁判制度では費用も税金から賄われるから国家の歳出を抑え財政再建に貢献するという意味ではワイドショーが刑事裁判を代行するというのも名案だと思う。
- よもや税金から民放のワイドショー番組の制作費が捻出されていることはないでしょう。
- 死刑や無期懲役が乱発される。
- 犯罪抑止の効果は・・・・・・ないだろうなぁ。
- 「どうにかして己の存在を知らしめたい」という目立ちたがりが犯罪を起こす事例が発生してしまう。
- 間違いなくみのもんた氏はどこかの局で裁判長役をすることになるだろう。
- ワイドショーらしく「ここで視聴者から寄せられたご意見をご紹介します」とか「どれくらいの量刑が妥当かをテレゴングでお寄せ下さい」とかなりそう。
- 被告人や弁護人の発言を捏造・改竄して、いかにも極悪人のように仕立てあげようとするケースが頻発する。
- 欧米諸国や国連、アムネスティなどから日本に対する非難が殺到する。
- アメリカ、EUがこぞって経済制裁。国際的孤立は免れない。
- 日本と犯罪人引き渡し条約を結ぶ国などあるわけがない。
- 一部の国では日本での領事裁判権復活を求める動きすら出る。
- 先進国の大半は東京オリンピックをボイコット。
- 何故か卒業文集が裁判の資料として使われるようになる。
- 重大事件の場合は47都道府県全てから参加できるように普段ネットされていない地域でも当該番組を臨時に放送させる措置が取られる。
- 情状酌量もかなり極端になる。
- 犯行の背景次第では複数名殺害でも執行猶予が付くようなことも起こりうる。
- 芸能人などの不倫を罰させるため姦通罪が復活する可能性あり。
- 被告本人だけでなく親族なども罰することができるような法改正を求める声も上がる。
- 特定の思想が絡むような事件ならどの局の番組で裁かれるかにより量刑が変わることも考えうる。
- 政府によるマスコミへの干渉を正当化する理由になってしまう。
○○が合法化されたら[編集 | ソースを編集]
裁判の撮影・録音[編集 | ソースを編集]
現在、日本の裁判において、犯人(被疑者、被告)の実名報道を認めておきながら、裁判所内での撮影・録音は固く禁じられております。この規則が取り払われ、裁判内での撮影・録音が可能になったら…
- マスコミは映像や写真での報道が可能になるため、視聴者に分かりやすい確実な報道ができる。
- 重大事件の場合は生中継も。
- NHKが生放送のメインになる。
- 傍聴席を求める人だかりが若干少なくなる。
- 被告人がテレビの画面に晒されることになるため、犯罪の抑止に役立つかも。
- その代わり、冤罪だった場合は大問題に…
- 一旦無罪が言い渡されたとしても、控訴→抗告→上告されると「逆転有罪」になる可能性が高い。
- 無罪が確定するまでが、本当の裁判だ。
- その代わり、冤罪だった場合は大問題に…
- 芸能人など話題の人物が出廷した場合、その時間のテレビ視聴率が上がる。
- 重大事件の場合は生中継も。
- 被告人や裁判員にとっては重いプレッシャーになる可能性も…
- 裁判員の顔をヒントに、個人情報がだだ漏れする。
- 場合によっては、犯人の仲間の逆恨みで命を狙われる危険も。
- 裁判員の顔をヒントに、個人情報がだだ漏れする。
- 撮影や録音を行うのは裁判所とされる。
- あくまで「裁判の記録」として残されるものである為、マスコミに公表可能な箇所は限定される。
- 少年事件や性犯罪の場合は原則として外部への公開は不可。
- 「MAD裁判」としてYouTubeやニコニコ動画などで音声がいじられる。
- とりあえず逆転裁判とのコラボは確実だな。
- テレビに影響されて裁判自体がエンターテインメント化する可能性は…拭い切れないな。
- 結局これと似たような状態になってしまう。
- 法廷画家の仕事がなくなる。
- 日本が世界有数の情報公開が進んだ国と言われるようになる。
- むしろ公文書の公開の方が強く影響するはず。
- 高裁所在地に千人以上傍聴できるようなビッグサイズの法廷設備ができる。
- そのうち東京ドームなどの収容人数が多い施設で裁判が行われるかも。
- いつかの映画みたいなことになる。
- 北尾トロ氏の仕事が激減する。
- 「裁判長!ここは懲役4年でどうすか」シリーズの新作がDVDで発売される。
- CSに裁判中継や法律相談といった法関連番組専門のチャンネルが誕生するかもしれない。
- 裁判中継にはスポーツ中継よろしく解説者(基本的に法曹関係者)がつく。
- そこからマスコミの寵児になる人も出てくる。
- 思想や宗教が絡んだ事件の被告人が5・15事件の裁判ばりに自らの思想を法廷でがなり立てる。
- 国会中継のように、プラカードを掲げて裁判官より国民にアピールするようになったり、不当とされる判決が出たら乱闘騒ぎに発展する。
- 裁判を生放送して途中で乱入する人が出ないように途中の入退室は不可能になる。
- なぜか裁判所が調子に乗り、世間で話題となった凶悪犯罪や有名人の薬物事件の公判をゴールデンタイムで行なう。
公開処刑[編集 | ソースを編集]
現在日本の死刑は非公開で行われていますが、これがもし一般に公開される形(街頭や放送など)で行われたら?
- 少しは被害者遺族の気が晴れる……のか?
- 世界中の人権団体を敵に回す。
- それどころか世界のほとんどの国(北朝鮮と一部のイスラム圏以外?)を敵に回しかねない。
- 公開されるのは特に凶悪な事件の犯人の場合に限られる。
- 死刑判決を言い渡す際に執行が公開かどうかも言い渡される。
- 多くの国民が死刑の現状を知り一気に死刑廃止派が増える。
- 死刑囚が最期に被害者や社会への罵詈雑言を吐くのを防ぐため何らかの措置が取られる。
- もちろん残虐刑。
- 普通に絞首刑のままじゃない?
- 子供の精神や教育に悪影響とか言うPTAが現れる。
- 大人であっても精神的ダメージは避けられないのでは。
- 実際の死刑執行時には刑務官の心理的負担を小さくするため3人くらいで一斉にボタンを押す方式が採用されている。
- 大人であっても精神的ダメージは避けられないのでは。
- 外国人がイメージする日本人の国民性に「残虐」などというものが加わりかねない。
- 死刑執行のBD/DVDが発売されるようになる。
- 死刑囚の犯行の再現VTRも収録。
- 全国の小中学校の授業で、死刑執行のDVDを見せることが義務付けられる。
- 「人を殺すとこうなる」というのを生徒に実録で教えられる。
- そのソフトが海外に流出し日本のイメージ悪化に一役買う。
- 「日本では学校で殺人を見物する」といったように理解されさらにイメージが急落。
- 欧州などの一部の死刑廃止国から国交断絶されかねない。
- こればかりは欧州などの極右であっても真似しようとは思うまい。
- 死刑囚が外国人だった場合、その国と外交問題になることは避けられない。大使召還などの措置が取られるのでは。
刑事訴訟年齢の下限の撤廃[編集 | ソースを編集]
現在、14歳未満には刑罰を課すことができない。
- 少年法も廃止。
- 幼稚園児や小学生の犯行でも大人と同じ刑罰。
- さすがに幼い子供の逮捕はないだろう。
- 未成年でも被告の実名が報道されるケースも増えている。
- 幼稚園児や小学生の犯行でも大人と同じ刑罰。
- 少年犯罪が減っていた。
- 18歳未満の少年への死刑も可能になれば、小学生でも死刑判決を受ける。
- つまりギャグマンガ日和の『名探偵うさみちゃん』に登場するクマ吉のような扱いとされる。
- 小学生のいじめも法に則って裁かれるため抑止力になる可能性も。
- 子どもに罪を擦り付ける悪い大人が出てくる。
18歳未満の少年への死刑[編集 | ソースを編集]
現在、18歳未満への死刑判決は禁止されているが、合法化されたら。
- 少年法は廃止。
- 児童の権利条約など、18歳未満への死刑を禁止する国際条約も脱退。
- 刑事訴訟年齢の下限の撤廃も行われれば、小学生でも死刑判決を受ける。
- 少年犯罪が減っていた。
- 未成年の場合後先考えずに起こす事例が多そうなのでそこは大差ない気がする。
- EUや死刑廃止国からますます日本が批判されていた。
- 多くの国から「児童虐待だ」と批判される。
- 平成初期から行われていれば、平成生まれ平成没(平成執行)の死刑囚が多く出ていた。
- おそらくは成人への死刑よりも厳しく判断されるだろう。さすがにサカキバラ事件とかは死刑になっていたと思われるが。
ひきこもりへの死刑[編集 | ソースを編集]
ひきこもりはこれ以上生きてはならないという理由でひきこもりに対して死刑が合法になったら
- ワンステップスクールでは間違いなく処刑される。
- 「ひきこもりは罪になる」と言う考えからこうなる。
- ニートやホームレスにも適用されるのだろうか。
- ネットカフェにこもるなどしてひきこもり認定を避ける該当者が増える。
- 無理やり社会に出ようとする人も出るが各種トラブルにより自殺に追い込まれる事例も続出。
- 海外を含む様々な場所から批判される。
- 引きこもり程度で死刑になるような社会なら多くの犯罪で刑罰が死刑だけになってもおかしくない。
- 交通死亡事故や医療ミスなどの過失でも死刑になる事例が続出。
- 控えめに見積もっても執行件数が中国(現在世界ワースト1位)を越えそう。
- 犯罪者以外でも難病患者やアルコールなどの依存症患者、重度の障碍者などもターゲットにされかねない。
- 最終的にどれほどの大量殺戮になるか想像したくもない。
- 他には暴力団などの反社会的な組織の構成員も容赦なく虐殺される。
- 死刑執行を効率よく行うためナチスドイツさながらの殺人工場の建設すら本気で検討されかねない。
死亡事故加害者への死刑[編集 | ソースを編集]
現在、死亡事故加害者への死刑判決はできない。
- 事故で人を殺したという意味で執行。
- 貨物自動車を運転して死亡事故を起こした場合は加害者は解雇される。
- そのため妻を事故で失った男性が自殺しかねない。
- 要するに自動車運転過失致死罪と危険運転致死罪を殺人罪と統合するということと思われる。
- 業務上過失致死罪も統合されてもおかしくない。
- 傷害致死罪や保護責任者遺棄致死罪も。
特別裁判所の設置[編集 | ソースを編集]
戦前の日本では司法権から独立した特別裁判所(行政裁判所、皇室裁判所、軍法会議)が設けられていました。しかし日本国憲法76条2項の「特別裁判所は、これを設置することができない」という規定によりこのような裁判所の設置は禁止されました。もし特別裁判所の設置が禁止されなかったら?
- おそらく現在最も機能していそうなのは行政裁判所。
- 大規模な行政訴訟のたびに注目を浴びている。
- 少なくとも行政裁判所は2審制以上になっている。
- ちなみに台湾の行政法院は2審制。
- 軍法会議は一度旧日本軍とともに廃止されたが、保安隊創立あたりで「防衛裁判所」と名を変えて復活。
- 上記の他に新しい特別裁判所が追加されていたかも。
- 憲法裁判所あたりができていても不思議ではない。
- 一度も開かれたことがなかったという皇室裁判所はさすがに廃止か。
- 日本の司法制度が現実より分かりにくくなっていた。
- 国税不服審判などの準司法機能が、そのまま司法機関に改編されただけで、現実とあまり変わらない。というよりも現実の世界に行政不服審査があって、個別列記のものもあるから、むしろ行政裁判所で概括したほうが良い気がする。
- 当たり前だが裁判員制度の対象からは外される。
- スポーツに関わる裁判を専門に取り扱う"スポーツ裁判所"や芸能界が絡んだ裁判を専門に取り扱う"芸能裁判所"なんてのが出来てそうだな。
- わざわざ一般の司法手続きから独立させる必然性を見出すのが難しそう。
- 独立した裁判所とすると業界固有の悪弊がいつまでも無くならない事態も起こりうる。
連座制による処罰[編集 | ソースを編集]
- 重大な犯罪(死刑、無期懲役、懲役10年以上が適用されるもの)を起こした犯人だけでなく、連帯責任としてその家族や親族も処罰されたら? ただし刑事訴訟年齢の加減である14歳に満たない者は除きます。
- また、家族の懲役期間は最大でも犯人の4分の1(死刑と無期懲役は10年)とします。
- 昨今の日本国民の処罰感情や凶悪犯への反応を見る限り、表向きは受け入れられそうな気がする。
- しかしながら対象は未成年が犯した犯罪だけになる。
犠牲者が12歳以下の事案に対する死刑[編集 | ソースを編集]
- 児童虐待死・誘拐殺人は問答無用で死刑。
裁判官・検察官・被害者側による被告の吊るし上げ[編集 | ソースを編集]
- ただし被告人に対する暴力行為は禁止とします。
- 凶悪事件の裁判が罵声大会となる。
死刑執行猶予[編集 | ソースを編集]
中国には死刑に執行猶予があり、期間中模範囚として過ごせば懲役刑に減刑してもらうことができる(詳細)。
- 殺人は被害者が1人でも確実に死刑。ただし被害者が1人なら執行猶予がつく可能性が高い。
- 3人以上殺せば執行猶予なしの死刑。
- 現在量刑が「死刑または無期懲役」になっている罪(強盗殺人、往来危険汽車転覆致死罪など)はすべて死刑のみ引き上げられる。
裁判員選出が希望者優先だったら[編集 | ソースを編集]
新しく導入された裁判員制度では、裁判員の選出は選挙権を持つ国民から抽選で選ばれることになっています。
もし”裁判員をやりたい”と希望する人の意思が尊重され、希望者から裁判員が優先的に選出されるようになったら?
- 当然ながら被告人が”赤の他人”である場合に限られるだろう。
- 2ちゃんねるなどで荒らし行為をやるような人間が裁判員希望者のかなりを割合を占めるようになって、その結果判決として言い渡される量刑が現行よりずっと重くなる。
- 失業者救済策の一環として取り込まれるようになる。
- 司法試験受験希望者ばかりになってる可能性も。
- 若い人に対して重い刑が下されたり、有罪率が高くなるだろう。
- 現役の会社員や若い母親などは多忙なためになりたがる人が少ない。
- 上記「2ちゃんねらー」も、絶対数は多くないはず。
- 一方で、リタイアした人や中高年がボランティア精神で参加。
- 被告と同年代でないと、被告の情状は酌みにくい。
- 被害者が高齢者で被告が若い事件を「オバタリアン」や「おっさん」が裁くことになるケースが多くなると、どうしても被害者寄りの重い刑が…………
- 現役の会社員や若い母親などは多忙なためになりたがる人が少ない。
- ミステリーやサスペンスの好きな人が大集合。「真犯人は別にいる」と言い出して裁判を余計にカオスにする。
- 「イケメン無罪」「ブサイクだから死刑」が現実のものとなり、被告人の容姿で量刑が決まってしまう。
- 逆に不細工な人が裁判員だったら、嫉妬心を込めて「イケメン死刑」「ブサイク無罪」なんてこともあるかも…もっと言えば、「(被害者が)イケメンだから気に入らない。よって被告人は無罪!」ってなこともあったりして。
- 裁判員より裁判官の方が立場が上なので死刑まで行くことはさすがにない。
- この場合でも当該事件の当事者と近い関係の人間は選出の対象外とされる。
- 某宗教団体とか某政治団体とかがごぞって参加し、事件とまったく無関係に宗教や政治志向だけで無罪か死刑に分けられてしまう。
- 「どうせなら一度は審理に加わりたい」という傍聴マニアの参加も多くなる。
- かわりに被告人側に専断的拒否権(理由を述べることなしに、選出された裁判員を除外することが一定回数以下は可能な権利)が認められる。
- 「裁判員に○○回なった」と自慢する人も現れる。
- 何か所の地裁で体験したかを自慢するマニアも出るはず。
- 大事件や有名人が被告の事件の場合は競争率がとんでもないことに。
審理回数[編集 | ソースを編集]
一審制かつ抗告不可能だったら[編集 | ソースを編集]
弾劾裁判は一審制である
- 冤罪が立証できなくなってしまう。
- ましてやそれが死刑判決だった場合は…。
- 現行の地方裁や家裁が事実上最高裁の役割を負うことになる。
- そうでもしないと軽い民事訴訟でもみんな三宅坂に行かねばならなくなってしまう。
- 各地で異なる判決が出る恐れがあるので、判例の確定が困難になりそう。
全ての裁判が二審制だったら[編集 | ソースを編集]
日本の裁判の裁判は三審制ですが一部の裁判では二審制がとられています。
また憲法では、最高裁判所と下級裁判所の存在しか規定していないため今から二審制になっても違憲ではないらしい。
- 実質最高裁判所がなくなっただけで何も変わらない。
- というのも最高裁に上告のほとんどは棄却されてしまうため、日本の司法は事実上二審制に等しいと言われているため。
- 裁判のスピードが上がるかもしれない。
- 地方裁、家裁、簡裁、高裁が下級裁判所になる。
- 控訴ではなく上告という言葉が一般化していた。
四審制だったら[編集 | ソースを編集]
第一審が簡易裁判所、第二審が地方裁判所、第三審が高等裁判所となる民事裁判の場合、憲法判断が含まれればさらにその上の最高裁判所に行くことができます。また最高裁で死刑確定後に法務大臣の死刑執行の署名する前段階で行われる法務省の審査を四審制と呼んでる人がいるらしい。
- 簡易裁判所の控訴先が地方裁判所になるのが前提。
- 三審→四審の場合、不服申立ての際に何と呼ばれるのだろうか。
- 「上上告」あたりか。
- 裁判がいつまでたっても終わらない可能性も。
- 原告または被告の死去により裁判が打ち切られるケースも増える。
五審制以上だったら[編集 | ソースを編集]
すべての裁判が第一審(簡易裁判所)、第二審(地方裁判所)、第三審(高等裁判所)、第四審(最高裁判所)、という手順を踏むようになり、さらに審査が重ねられるようになったら?
- 第五審で内閣閣議での議決、さらに第六審で(国権の最高機関である)衆参両院の議決がさらなる上級審査として導入される。
- これにより司法権の独立がかなり侵害されてしまう。
- 旧帝国憲法下ではさらに第七審として御前会議による天皇の直接裁定が導入され、これが最終決定となっていただろう。
- もともと律令制度下では死刑は天皇の勅許がないと行えない規定になっていたので、その制度がそのまま旧帝国憲法に引き継がれた形。
- 実際に第五審以上が行われるのは最高刑が死刑の犯罪事案の刑事裁判に限られるだろう。
- 国会が通年開会状態になる。
- 激増することが予想される裁判業務に対応するために、東京や大阪などの大都市圏の地方裁判所は東西に分割され、さらに政令指定都市に地方裁判所と同格の”都市裁判所”が設置される。
- 古式に則るなら東京は東西ではなく南北に分割される。
- 現実に行おうと思ったら憲法第76条の大改訂が不可欠。
無罪判決に対する検察側の上訴が認められなかったら[編集 | ソースを編集]
- 無罪判決を受けた被告人に民事訴訟を起こされるケースが増える。
- もし被告人が裁判後に「実は…」とカミングアウトしたら大騒ぎに。
- 引き換えに確定無罪判決に対する検察側の再審請求を認めろという声が出るであろう。
地方自治体の司法権が認められていたら[編集 | ソースを編集]
- 地裁と家裁は都道府県、簡裁は市町村が担当するようになっていた。
- 政令指定都市では地裁・家裁も市の担当になっていた。
- 裁判官に関しても地方公務員と国家公務員に分立するかもしれない。
- 但し試験の内容はほぼ同一になりそう。
- 行政訴訟は出来るだけ地方自治体内で解決する事が常識になっていた。
- 道州制の施行時に高等裁判所を道州に任せることが検討される。
- 「村八分」ですね
判決が被害者感情に考慮していたら[編集 | ソースを編集]
悪質な事故や事件の裁判は、被害者や遺族を中心に厳罰にすべきだという声が多いですが、刑法との兼ね合いもあって求刑以下の判決が出ることが多く、司法は加害者に甘いと反発を買うこともあります。もし刑法ではなく、被害者感情を考慮して判決を出す形になったら?
- 簡単に言えば、「被害者が加害者の刑罰を決めることができたら」というものです。
- 本来死刑の対象ではない犯罪(飲酒運転や強姦事件など)で死刑が乱発される。
- 法律で定められていない刑は課せられないことぐらい被害者側にも説明されるはずだが…。
- 2つ上書いた人です。「死刑が」ではなく「その罪の最高刑、及び求刑以上の判決が」に修正します。
- 「被害者が加害者の刑罰を決められる以上、一切の制約なく刑罰の種類を自由に決められる制度でなければ何の意味もない」という主張が出て、世論がこれを容認した結果、刑法の刑罰規定が撤廃され、結局死刑判決が乱発されるようになる。
- 死刑判決乱発の歯止め策として、「死刑判決が確定した場合、刑の執行は必ず被害者自身(代理人の選任は認めない)が行うこと」という規定が設けられる。
- 「被害者が加害者の刑罰を決められる以上、一切の制約なく刑罰の種類を自由に決められる制度でなければ何の意味もない」という主張が出て、世論がこれを容認した結果、刑法の刑罰規定が撤廃され、結局死刑判決が乱発されるようになる。
- 説明があったとしても、被害者側がそれを無視して死刑判決を出すケースが頻発して、世論もそんな動きを支持した結果、刑罰の上限規定を撤廃しなければ刑事裁判そのものが実施できなくなる状況になっているのではなかろうか。
- 2つ上書いた人です。「死刑が」ではなく「その罪の最高刑、及び求刑以上の判決が」に修正します。
- 法律で定められていない刑は課せられないことぐらい被害者側にも説明されるはずだが…。
- 冤罪時のリスクも必然的に高くなる。
- 現行の「被害者参加制度」の範囲が拡大され、被害者が裁判官として出席できるようになる。その裁判の大半が感情論となり、情治主義と言われるだろう。
- もはや韓国の司法をとやかく言っている場合ではなくなる。
- 有識者に「実質的に仇討の復活ではないか」と批判される。
- 開き直って本当に仇討が制度として認められるかもしれない。
- 「日本人の犯罪及び刑事裁判に対する感覚は450年前の戦国時代と全く変わっていない」という有識者もいるだろう。
- あるいは些細な犯罪でも重い罰になる刑が優先される。(傷害致死罪案件を殺人罪で起訴など)
- そのうち被害者団体の要望により連座制や事後法など近代法で禁じ手とされているものも認められかねない。
裁判時の裁判官の人数が違ったら[編集 | ソースを編集]
- 現実では簡易が1人、高裁が3人、最高裁小法裁5人、大法裁が15人です
簡易裁判が3人[編集 | ソースを編集]
- 現実より裁判官の人手不足がささやかれていた
- 一方、一審の時点で正当な判決になる確率が増えていた。
高裁が1人[編集 | ソースを編集]
- 裁判の正当性に欠ける判決が増えてたかもしれない。
併科主義だったら[編集 | ソースを編集]
- 海外では罪状によって懲役期間を合算(例えば強盗3回・傷害1回の場合、強盗罪3回分と傷害罪1回分の懲役が科される)する『併科主義』をとる国がありますが、仮に日本でもそうだったら?
- ここでは、通貨偽造罪や危険運転致死、詐欺罪など、死刑が適用されない犯罪において採用されることとします。
- 被害者数によって数十年~数百年の懲役が科される事例が増え、実質無期懲役刑の代替となりそう。
- 死刑廃止論者が「今こそ死刑廃止の大チャンス」と大いに張り切る。
- 実際死刑廃止国では併科主義を導入している国が少なくない。
逮捕者の裁判が必ずその即日に行われるようになったら[編集 | ソースを編集]
- 間違いなく「不起訴」というものがなくなる。
- そして日本のお家芸である「有罪率99.9%」のせいで冤罪被害者がさらに増える。
- もちろん物理的に無理なケースも多い。
- 例:小笠原で殺人犯が捕まった場合、航空路がないためその日のうちに東京地裁まで護送するのは不可。
- 法曹関係者の負担増が心配。
- もはや公判前整理手続きなどできたものではない。
- 必然的に裁判が長期化してしまい間違いなく裁判所がパンクする。
- というより裁判と取り調べを並行して行う羽目になってしまう。
○○が禁止されたら[編集 | ソースを編集]
求刑を超える判決[編集 | ソースを編集]
- 重くても求刑通りの判決になる。
- 実際は史実とあまり変わらないだろう。
- ただ検察の求刑が今より重くなる傾向が出そう。
- 今の風潮なら「殺人事件ならとりあえず死刑求刑」というのがスタンダードになる恐れすらある。
- ただ検察の求刑が今より重くなる傾向が出そう。
凶悪犯の弁護・減刑[編集 | ソースを編集]
- ここでいう『凶悪犯』とは、死刑・無期懲役・懲役10年以上の刑罰が適用される犯罪を犯した者を指します。
- 狭山事件や袴田事件といった昔の事件では、既に死刑が執行されていた。
- 一体どこのモスクワ裁判だか…。
- この21世紀に被告人の弁護が一切できない裁判など存在していいはずがない。
- 北朝鮮の裁判ですらお飾りながら弁護人がいるというのに…。
- もはや法の暗黒時代もいいところ。
- 政権に都合の悪い人間が次々と懲役10年以上の刑に相当する冤罪で逮捕されていく。
死刑判決[編集 | ソースを編集]
死刑しかない犯罪は除く。求刑はできるとする。
- 原因は死刑執行できる人材や機械の不足。
- しかし諸外国は完全廃止を求める。
- 死刑求刑回数は変わらない。
執行猶予[編集 | ソースを編集]
- 有罪=刑罰執行を意味するので今よりも厳しくなる。
- こうなると冤罪があった時に揉めることになるだろう。
こんな権限が認められたら[編集 | ソースを編集]
内閣総理大臣の罷免[編集 | ソースを編集]
- 就任直後から気に入らない首相をクビにするために裁判が相次いで起こされる。
- 下手すれば首相がコロコロ変わるようになる。
- 現行では最高裁の判決が出るころには首相が退任ということになりかねない。
- 都道府県知事や市町村長に関しては解職請求ができるとして導入されない。
国民の署名運動による判決の決定[編集 | ソースを編集]
- 仮に国民の署名運動で直接判決を決めることができたら?
- 日本は名実ともに人治国家・情治国家に成り下がる。
- それを群衆裁判と言う。法治国家として絶対のタブーである以上、この仮定自体があってはならない。
- ちょっと論点ずれますが、日本=法治国家=民主主義ではないよ。確かに現在の日本は法治国家の面が強いが、英米法が目指すのは法治国家ではなく法の支配であり、戦後の日本は英米法の影響も強い。
- そしてナチスドイツは形式的法治主義によってうまれたことを考えると、法治国家は必ずしもよいものではない。
- ちょっと論点ずれますが、日本=法治国家=民主主義ではないよ。確かに現在の日本は法治国家の面が強いが、英米法が目指すのは法治国家ではなく法の支配であり、戦後の日本は英米法の影響も強い。