道路標識/規制標識

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鬼怒テクノ通りの入口にある道路標識.jpeg

通行規制[編集 | ソースを編集]

通行止め[編集 | ソースを編集]

  1. 自動車や原動機付自転車は勿論、自転車や歩行者にも適用される最強の標識
    • 別名、全面通行止め
    • 免許を持ってなかったり、標識に関する知識がなくてもわかるように、しっかり「通行止」と明記されている。
      • ちなみにこれは「歩行者通行止め」も同じ。
  2. 多くは工事中の道路や自然災害・事故の際に一時的に設置される。
  3. 常設のものであれば激レア標識の一つ
    • 山道や海岸の行き止まり、廃道、降雨量や積雪量が一定基準値以上になった場合の規制くらい。
  4. 特殊な使い方として、「○○を除く」の補助標識で、特別に許可された一部の車両のみ通行を許可している場合がある。
  5. 豪雪地帯の狭い踏切だと、冬季限定でこの標識が適用されている場合(車両は勿論、徒歩もNG)がある。
    • その場合、冬季以外は「車両通行止め」(徒歩のみOK)が適用されることも。

車両通行止め[編集 | ソースを編集]

  1. 車両に該当するものは全て通行禁止。
    • ただし自転車、原動機付自転車、自動二輪車はエンジンを止めて手押しで通るのはOK。
  2. 実質的な効力は「歩行者専用」と同じ。
    • さらに「自転車を除く」の補助標識があった場合、「自転車及び歩行者専用」とほぼ同じ意味になる。
  3. 設置されるのはだいたい狭い道か高規格のバイパス道路である。
    • 前者は補助標識で自転車や小型特殊自動車などを規制対象から除外することもある。
    • 逆に後者では補助標識で「軽車両・原付」のように規制対象を限定する。
  4. 駅前ロータリーだと一般車の乗り入れを制限する目的で「タクシー(路線バス)を除く」の補助標識を追加している場合がある。
  5. 車椅子や乳母車は歩行者扱いなので対象外である。
  6. 高規格バイパスだと側道にこの標識を設置して「自転車(軽車両)・小特を除く」みたいな感じで規制しているところもある。
    • こういうところは「普通自動車などは本線を、自転車などは側道を通ってください」という感じである。
    • 新4号バイパスなどがそう。

二輪の自動車以外の自動車通行止め[編集 | ソースを編集]

  1. 四輪以上が規制対象だと思われているが、三輪自動車も対象である。
    • 通常は小型特殊自動車も規制対象に含まれる。
      • ミニカーも。
  2. 多くは踏切や生活道路などの狭い道に設置されている。
  3. 農業用道路だと補助標識で小型特殊自動車や軽自動車を除外していることもある。
    • くれぐれも軽車両(エンジンが無い車両)と軽自動車(ナンバープレートが黄色の自動車)を混同しないように。

大型貨物自動車等通行止め[編集 | ソースを編集]

  1. 大型貨物(所謂トラック)だけで無く、大型特殊自動車(工事用の重機やクレーン、除雪車など)や特定中型貨物自動車も規制される。
  2. 補助標識で指定された数値(t)以上の積載量の貨物自動車が通行できない特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止めというのもあるよ。

大型乗用自動車等通行止め[編集 | ソースを編集]

  1. 所謂バスが規制対象である。
    • 大型乗用だけで無く、特定中型乗用自動車(マイクロバスなど)も規制対象に含まれる。
  2. よく見る補助標識は「マイクロ(バス)を除く」。
    • あと「路線バスを除く」。
  3. 多くは大型貨物との組合せ標識で規制されるため、これ単独で見かけることは少ない。

二輪の自動車・原動機付自転車通行止め[編集 | ソースを編集]

  1. 主な設置理由は「二輪の通行が危険なため」または「暴走族の排除」である。
    • 前車は急カーブが多い道路やバイパス道路に多い。
      • バイパス道路だと原付や排気量125cc以下のものだけを規制対象としていることが多い。
    • 後者は工業地帯や住宅街に多い。
      • こちらは逆に126cc以上のみを規制対象としていることが多い。
      • 時間帯を週末や深夜に限定している場合もある。

大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止[編集 | ソースを編集]

  1. 首都高速道路や東京高速道路(KK線)の入口などでよく見かける標識。
    • 横浜新道小田原厚木道路では補助標識で「20歳未満」と「免許交付から3年未満の運転者」に対象を限定して二人乗りを規制している。
  2. 東京都内、神奈川県内では比較的よく見かけるが、それ以外の道府県では激レアである。
    • 新空港道新空港IC千葉)や金沢森本IC石川)でも目撃情報はあるが…。(この2つのICは入口から本線への合流地点までの区間が高速自動車国道ではなく一般道路扱いであるため)
  3. 自専道、高速道路ではこの標識が無くても条件によっては二人乗りが禁止される。
    • 横浜新道や小田厚は法令的には自専道では無く一般有料道路であるため、自専道並みの規制にするためにこの標識が設置されている。
  4. 一度は廃止された標識だが、高速道路や自専道でのバイクの二人乗りが解禁されたために復活した。
    • 急カーブが多いなどの理由でオートバイの二人乗りが危険と判断された路線に設置される。
    • 高速道路でのバイク二人乗りに規制がかかった1965年に制定されたが、二人乗りが全面的に禁止された1978年に標識の必要性が無くなって一旦廃止された。
      • 2005年に条件付き(20歳以上かつ免許交付から3年以上経過)で二人乗りが解禁されたが、それでも首都高の一部路線では全面的に二人乗りを禁止するためにこの標識が復活した。
      • 例えばK1号横羽線から1号羽田線に入るところに予告標識があるが、小さい字で「△△JCTの先○号」が3つ書いてあり、瞬時に読み取るのは困難。
    • この標識がなかった頃は、横浜新道や小田厚では「車両通行止め」の標識に「自動二輪(二人乗り)」の補助標識を併設して代用していた。
  5. この標識が無くても、「50cc以下の原付」と「免許交付から1年未満の運転者」は法律で2人乗りが禁止されているので、くれぐれもご注意を。
  6. ほぼ有料道路の入口にしか設置されていない標識。
  7. 多くの無料の高規格バイパスにはこの標識が無いため、小二輪やミニカーなどの通行はNGでも、20歳未満または免許交付後3年以内の運転者でも二輪の二人乗りがOKという場合が殆どである。

自転車以外の軽車両通行止め[編集 | ソースを編集]

  1. デザインは大八車(所謂リヤカー)がモチーフである。
  2. 馬車、牛車、人力車、荷車、タンデム車なども規制対象に含まれる。
  3. 多くの場合、自転車との組合せ標識で規制されるため、これ単独の規制標識は激レアである。
  4. 軽自動車は軽車両には含まれない。誤解せぬようご注意を。
    • 軽車両とはあくまでエンジンが付いていない車両のことを指す。

自転車通行止め[編集 | ソースを編集]

  1. これの対極にあたる「自転車(及び歩行者)専用」とは異なり、タンデム車も規制対象に含まれる。
  2. 自動車専用道路では無いバイパス道路に設置されていることが多い。
    • 他にも立体交差式の道路のアンダーパスや陸橋の部分などにも設置されていることが多い。
    • あとは自転車の走行が危険な坂道など。
  3. これ単独のものは大八車との組合せ標識よりはレア度が高いが、単独大八車よりはレア度が低い。
    • 自転車が単独で通行止めになっている場合、そもそも馬車や人力車などの存在が無視されていることが多い。
  4. 有料バイパスだと自転車に歩道や側道を通行してもらうために、車道限定で自転車通行止めにしている場合がある。
    • 無料のバイパスでも自転車を歩道に誘導するためにこの標識と補助標識「車道」を設置しているケースが少なくない。
  5. 原動機付自転車はここで言う自転車の範疇には含まれないため、基本的には原付は通行可能である。
    • ただし高規格のバイパスだと別途原付も規制されている場合がある。
  6. 競輪用の自転車はこの標識の有無に関わらず、公道の走行自体がNGである。
    • 競輪用の自転車にはブレーキが付いていないため。

車両(組合せ)通行止め[編集 | ソースを編集]

  1. よく見る組合せは「二輪の自動車以外の自動車と二輪の自動車・原動機付自転車」、「大型貨物自動車等と大型乗用自動車等」、そして「自転車以外の軽車両と自転車」である。
  2. ごく稀に「大型貨物と二輪」や「二輪と自転車」のような組合せを見ることもある。

危険物積載車両通行止め[編集 | ソースを編集]

  1. 爆発物・毒物・劇物などを積載した車両(タンクローリーなど)の通行が禁止される。
  2. 長さ5km以上の長大トンネルや水底トンネル以外にはほぼ設置されない標識である。
    • 高速道路や有料バイパスではよく見かけるが、それ以外の一般道路では激レアの部類に入る。
    • 関東なら首都高湾岸線を走っていれば川崎航路、多摩川、東京港の3つのトンネルで見ることができる。
  3. 山間部または都市部に多い。
  4. 高速道路では規制対象となるトンネルの手前のインターチェンジ(出口)にこの標識とは別に「危険物積載車両ここで出よ」という黄色い看板があったりする。
  5. 四国でこの標識があるのは寒風山トンネルだけである。

高さ制限[編集 | ソースを編集]

  1. 設置場所はほぼトンネルかガード下(高架橋の下)である。
  2. 基本的には安全に通れるように余裕を持って高さが設定されているはずだが、稀に表示されている数値が実際の高さと一致している場合もある。
  3. 二輪車は乗車時の頭の高さが「高さ」になる。
  4. 極端に数値が低い道路でも、歩行者はしゃがむなり首を曲げるなりすれば通れる場合がある。

最大幅[編集 | ソースを編集]

  1. 踏切や生活道路などの狭い道に多い。
  2. 制限内の車両でも注意して走行しなければ横っ腹を擦ってしまうので気をつけて…。

歩行者通行止め[編集 | ソースを編集]

  1. 歩行者の通行は厳禁。
    • 自動車専用道路以外の、歩行者の通行が危険と判断された道路に設置される。
    • これを無視して大怪我したり命を落としてしまった場合、冗談抜きで保険が適用されない可能性があるので、絶対守ること。
  2. 主に高架のバイパス道路の入口に設置される。
    • 出口にも「車両進入禁止」とセットで設置されていることがある。
  3. 立体交差式の道路のアンダーパスや陸橋の部分、歩道が無いトンネルなどでもよく見かける。
  4. これがある場合、だいたい自転車などの軽車両も規制されていることが多い。
    • ごく稀に歩行者は通行禁止だけど自転車は通れるという道路もあるが、その場合は降りて手押しで進むのはダメ。
    • 原付や排気量125cc以下の二輪、小型特殊なども規制対象になることがある。
  5. デザインは「歩行者横断禁止」に似ている。
  6. 私道には滅多に設置されない。
    • 百貨店やショッピングモールなどの立体駐車場の入口にはこの標識とは別に企業独自のマークや文字を使用して歩行者の通行を禁止していることが多い。
  7. 都道府県によっては歩行者通行止めの区間の末端部分に「終わり」の補助標識があることも。
  8. 車に乗らない子どもでもわかるように、ほかの禁止標識と異なり記号などではなく「通行止」とはっきり書かれている。これは車両を含めて通行止めの場合の標識も同様。

タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め[編集 | ソースを編集]

  1. 名前こそ「○○通行止め」だが、デザイン的には「○○専用」である。
  2. 特定の豪雪地帯のみに設置されている。
  3. 大雪が予想される場合のみに適用される。
    • 普段はカバーで隠されているため、標識を拝むのは非常に難易度が高い。

歩行者専用[編集 | ソースを編集]

歩行者専用(自転車を除く)
  1. 主に歩行者天国の商店街などに設置される。
  2. これがあった場合、歩行者のみが堂々と通行できる。
    • 実質的な効力は「車両通行止め」と同じ。
  3. 補助標識で「自転車を除く」「軽車両を除く」と書かれていない場合、自転車を乗って通行するのはNG。
    • ただし降りて押して進むのは歩行者扱いになるのでOK。
  4. 補助標識で「自転車を除く」と書かれていた場合、実質的な効力は「自転車及び歩行者専用」と同じになる。
    • が、歩行者優先であることがより強調される。
  5. デザインは父親(成人男性)と娘(女の子)がモチーフと言われている。
    • 大人が幼児を誘拐している姿だとかいう都市伝説があるんだとかないんだとか。
  6. この標識がある道路なら、歩行者が堂々とド真ん中を歩いても許される。

自転車及び歩行者専用[編集 | ソースを編集]

  1. 主にサイクリングロードに設置される標識である。
  2. 補助標識で時間帯を限定して通学路・生活道路に設置されることも多い。
    • 主に通勤・通学の需要が高い朝と夕方が規制対象になる。
  3. ここで言う自転車とは普通自転車のことを指すため、タンデム車(2人乗り以上の自転車)は通行できない。
    • タンデム車は「自転車以外の軽車両」に該当する。
  4. デフォルトだと左上に歩行者が、右下に自転車が描かれている。
    • 近年は鏡像(裏返し)バージョンもある。
  5. 「管理用車両を除く」はよく見る補助標識。
    • 許可車、指定車、居住者用車両も対象から除外されることが多い。
  6. サイクリングロードや歩道ではこの標識が、生活道路やアーケード街では「歩行者専用」(自転車を除く)が使われることが多い。

自転車専用[編集 | ソースを編集]

  1. 自転車のみが通行できることを示す標識。
  2. 歩行者は通行禁止。
    • 自転車を押して進むのもNG。
  3. 多くのサイクリングロードではこの標識では無く上の「自転車及び歩行者専用」が設置されるため、レア度の高い標識の一つになっている。
  4. 都市部だと歩行者と自転車を分離する目的で、歩道の左側に「歩行車専用」を、右側に「自転車専用」を設置することもある。
  5. 都市部だと「タンデム車を除く」の補助標識で、タンデム車も通れるようにしている場合もある。

自動車専用[編集 | ソースを編集]

  1. 高速自動車国道を含む自動車専用道路の入口に設置される標識。
    • 場合によっては出口に「車両進入禁止」とセットで設置されていることも。(車両進入禁止だけでは歩行者の誤進入を禁止できないため)
  2. この標識がある場合、歩行者、軽車両(自転車を含む)、125cc以下の二輪車の通行が禁止される。
    • また、126cc以上の二輪車に関しては「20歳未満」または「免許交付から3年未満の運転者」の二人乗りが禁止される。
    • 他にも駐停車禁止の効力も発生する。
    • ミニカーも通行禁止。小型特殊自動車は通れる場合と通れない場合がある(後述)。
  3. 補助標識に「高速自動車国道」がある場合と無い場合とで若干意味合いが異なる。
    • 高速自動車国道では小型特殊自動車や牽引自動車の通行禁止が追加される。
      • 故障車をロープやレッカーで牽引する場合、法定最高速度が高速自動車国道の最低速度(50キロ)未満であるため。
      • ただし牽引自動車でもキャリアカー(トレーラーなど)やキャンピングカーは高速自動車国道を通行できる。
  4. 法令で自専道に指定されていないバイパスはこの標識では無く、歩行者通行止めや自転車通行止め(、場合によっては二輪通行止め)などのお団子で規制するのが普通。
    • 一般的には自専道の標識は有料道路、通行止めお団子は無料のイメージが強い。
      • ただ自専道の標識があっても無料で通れたり、逆に通行止めお団子でも有料の場合があるので、一概に断定することはできない。
    • 栃木だと通行止めお団子によって歩行者、自転車・軽車両、125cc以下の二輪、小型特殊、ミニカーを規制しているバイパスもあるが、正直かなり分かりにくいので自専の標識に変えても良いと思う…。
      • ミニカーまで律儀に補助標識に書くのが栃木クオリティである。
    • ただ多くの高規格バイパスではオートバイの二人乗りまでは規制されていない。(三原バイパスなどの例外もあるが)
  5. 出口には「終わり」の補助標識があるのが普通。
    • ただし接続先も高規格のバイパスの場合はこの限りでは無い。

逆走禁止系統[編集 | ソースを編集]

一方通行[編集 | ソースを編集]

  1. 逆走禁止の道路の入口に設置される標識。
    • 逆に出口には「車両進入禁止」が設置されるため、この標識はほぼ車両進入禁止とセットと思って良い。
  2. 車両(自転車を含む)は矢印で指定された方向のみ進むことが出来る。
  3. よく見かける補助標識は「自動車(二輪を除く)や「自転車を除く」など。

自転車一方通行[編集 | ソースを編集]

  1. 激レア標識の一つ。
  2. 都市部の歩道やサイクリングロードでの自転車の逆走を禁止するために設置される。
  3. 出口側には「車両進入禁止」の標識と「この歩道(または自転車道)」の補助標識がセットで設置される。

車両進入禁止[編集 | ソースを編集]

  1. 歩行者以外はその場所からその道路に入ってはいけません。
    • 「自転車を除く」などの補助標識が無ければ自転車もこのルールを守らなければならない。忘れがちな点なので要注意。
  2. そこから入れないという意味では「車両通行止め」と同じだが、車両進入禁止は一方通行の出口側のみに設置される(つまり入口からは普通に入れるけど逆走はダメ)のに対し、車両通行止めはその道路自体の通行が禁止されているという点が異なる。
    • したがって、一方通行でない道路の場合は本来ならば「車両通行止め」が設置されるべきなのだが、稀に間違って車両進入禁止が設置されることがある。
  3. 市街地の狭い道でよく見かける標識。
    • 逆方向から来た車との鉢合わせを防ぐため。
  4. 高速道路やバイパスの合流部分でも、逆走を禁止する目的で設置されていたりする。
    • また、出口部分にはこの標識と共に「歩行者通行止め」も設置されていることがある。(車両進入禁止だけだと歩行者の誤進入を禁止できないため)
      • あと「はいっちゃだめ」「進入禁止」の文字がデカデカと書かれていることも多い。(特に出口が入口から離れている場合に)
  5. デザインが左右対称であることを利用して、板を曲げてあらゆる角度から見やすいようにしている場合もある。

環状の交差点における右回り通行[編集 | ソースを編集]

  1. ドーナツ状の交差点(所謂ラウンドアバウト)において、必ず左折して環道に入って時計回りに走行しなければならないことを示す標識である。
    • また、既に環道を通行している車両の邪魔をしてはならない。
      • 逆に言えば「一時停止」の標識さえ無ければ、環道に何もいなければ一時停止せずに進入することが出来る。(後述の「前方優先道路」と同じ)
  2. 警戒標識の「ロータリーあり」と似ているが、全くの別物。
    • こちらは逆に環道に進入しようとしている車が優先となる。

指定方向外進行禁止[編集 | ソースを編集]

  1. 標識で示された矢印以外の方向に進んではいけません。
  2. 「自転車(または軽車両)を除く」の補助標識が無ければ、自転車も守らなければならない標識の一つ。
  3. 交差点や合流地点でよく見かける。
  4. 斜め方向の矢印は特殊な使われ方をしている。
    • 中央分離帯の端っこに左下矢印の標識がある場合があるが、これは標識より左側を走行しなさいと言う意味である。
    • 道路左側の路肩だと稀に右下矢印も見かける。

駐停車系統[編集 | ソースを編集]

駐車禁止[編集 | ソースを編集]

  1. 都会、田舎を問わず、全国的に当たり前に見かける標識の一つ。
  2. 斜線を左上から引っ張っている。
    • 漫画だと右上から引っ張ったマークを見かけることがあるが、これは間違い。
    • この標識に限らず、何かを禁止する標識は左上から右下に斜線が引かれる。斜線と標識の円い形でNOを意味する。
  3. 規制は必ずしも終日とは限らない。
    • 上側に時間帯が書かれていることが多いが、補助標識の場合もある。
  4. 補助標識で「駐車余地○○m」と書かれていた場合、道路の右側に補助標識で指定された広さ以上の幅を確保できなければ路上駐車が禁止される。
    • この標識が無くても3.5m以上は絶対確保しなければならないが、この3.5を意図的に変更する場合に使われる。

駐停車禁止[編集 | ソースを編集]

  1. 駐車禁止の完全上位互換。
  2. 自専道以外のバイパス道路に設置されていることが多い。
  3. 市街地の幹線道路だと時間帯を限定したり、「乗降を除く」の補助標識があったりすることも。
  4. 自専道ではこの標識が無くても自動的に駐車・停車が禁止される。
    • ただし「危険回避のための緊急停車」「警察官に命令されたので一時的に停車」「高速バスがバスストップに停まる場合」「故障車が広い路肩や非常駐車帯に停まる場合」「料金所での通行料金の支払い」「渋滞」などのやむを得ない場合は例外。
    • インターチェンジやジャンクションの加速車線・減速車線、登坂車線には最低速度は無いが、駐停車禁止の効力はあるので要注意。
    • 基本的に、サービスエリアやパーキングエリア、チェーン脱着場の駐車場以外は駐停車禁止と思って良い。
  5. バイパス以外では、市街地や観光地での渋滞の抑制が主な設置理由になり得る。

時間制限駐車区間[編集 | ソースを編集]

  1. 標識に書かれた時間内に限り、路上駐車が出来ます。
    • 殆どは60分である。
  2. 標識の上の方には利用可能な時間帯(例:8-20)が書かれている。
  3. パーキングメーターやパーキングチケットがある場合、料金を支払わなければ駐車違反になってしまう。
    • 他に違反になり得る行為としては「場所取り」(具体的には、カラーコーンや荷物などを置いて他の車両が停められないようにすること)、「白い枠からはみ出しての駐車」、「制限時間を超えた超過利用」、「利用可能な時間帯以外の利用」などがあげられる。
  4. 都会と田舎でレア度が全然違う標識の一つ。田舎では激レアである。

平行駐車[編集 | ソースを編集]

  1. 「路肩に対して平行に停めなさいね」という意味の標識。
  2. 今のところ宮城福井以外では目撃情報が無い。

斜め駐車[編集 | ソースを編集]

  1. 「路肩に対して斜めに停めなさい」という意味。
  2. これも宮城以外では見かけない激レア標識

速度規制[編集 | ソースを編集]

最高速度[編集 | ソースを編集]

  1. この標識に示された数字より大きい速度(km/h)で走行してはいけません。
    • とはいえ実際にはプラス10くらいまでは許容範囲と言われることが多い。
  2. この標識が無い場合、高速自動車国道は100キロ(大型貨物、牽引、三輪は80キロ)、それ以外(自動車専用道路を含む)は60キロ(原付は30キロ)が最高速度となる。
    • 自専道だと「高速道路では無いこと」を強調するためにあえて60の標識を設置したり、逆に高速自動車国道並みにするために100キロや80キロの標識を設置することもある。
    • なお高速自動車国道でも本線車道では無い部分(登坂車線、加速車線、減速車線、路側帯など)や、暫定2車線の区間などでは100キロを出すことが出来ないので注意が必要だ。
      • ラバーポールがある暫定2車線の区間には70の標識があることが多い。
    • 緊急自動車(パトカー、消防車、救急車など)は例外で、標識が無い一般道でも80キロまで出すことが出来る。
    • 関西以西の西日本の一般道では、法定速度区間でも60キロ制限の標識をしっかり設置することが一般的。逆に東日本だと、国道23号の名古屋近辺や国道357号くらいでしか見ない。
  3. 高速道路やバイパスだと、大雨などの悪天候や渋滞に対応するために、LEDの可変式の標識が多い。
    • 70であれば常設の標識も少なくないが、80になると可変式のものが殆どである。
    • 法定速度100の高速自動車国道では小雨の日は80を、大雨や大雪、強風の日は50を表示するのが普通。
      • 一時工事中の場合も50まで下がることがある。(作業員の安全を確保するため)
      • さらに視界や道路状況が著しく悪化した場合は通行止めにすることも。
  4. 補助標識によって車種を限定することもあるが、一般道では激レアである。
    • 自専道では高速自動車国道並みの最高速度にするために、車種毎に100キロと80キロを並べて設置していることがある。
      • 逆に言えば自専道で100が単独で設置されていた場合、高速自動車国道では80までしか出せない大型貨物等も100で走行できることになってしまう…。
      • 圏央道がそのパターンになっている。多分手抜き。
  5. 最近は無料のバイパス道路でも70や80を見かけるようになった。
    • ただ自専道以外のバイパスに80が設置された事例は今のところ栃木以外には存在しない。
    • 一般道で70に引き上げるためには厳しい条件がいくつかある。
      • 「歩行者や自転車の通行を一切禁止するか、歩行者や自転車も通れる側道を作ること」「高架または掘割によって他の道路とは立体交差にすること」「平坦で見通しが良いこと」「上下線が完全に分離されていること」「元々の設計速度が60km/hであること」などの厳しい条件がある。
      • 多くの最高速度70の道路では原付(や125cc以下の小二輪)もNGになっている。
        • 例外として岡山バイパス横浜新道(今井IC〜戸塚IC間のみ)、一ツ葉有料道路は最高速度70だが原付も走行可能である。
  6. 90はまず見ない。
  7. 長らく100が上限であったが、新東名高速道路や東関東自動車道などに110、120のLED標識が登場した。120は狭い領域に表示されているため、「2」の形が若干いびつになっている。
    • なお大貨等の最高速度を規制するために80も併設されている。
  8. 10刻みが一般的だが、私道では稀に5刻みも見かける。
  9. スーパーの立体駐車場などでは8キロ制限をよく見る。
  10. 標識が40以上であっても、原付は30キロまでしか出せないので要注意。
    • 逆に標識が20以下であった場合、原付もそれに従わなければならない。
    • 原付の他、故障車を牽引している自動車や小型特殊自動車についても別途厳しい速度制限が課せられている。
      • 逆に緊急自動車に関しては例外的に制限が甘くなっている。

最低速度[編集 | ソースを編集]

  1. 上記の「最高速度」に似ているが、数字の下にアンダーバーがある。
  2. こちらは逆に、標識で示された数値未満の速度(km/h)で走行してはいけない。
  3. 自動車専用道路以外では激レア標識である。
    • また、高速自動車国道ではデフォルトで50キロの最低速度が設定されているため、まず設置されない。
      • 高速自動車国道であっても対面通行(暫定2車線)の区間やランプウェイ、登坂車線などには適用されない。あくまで適用されるのは本線車道(対面通行の場合を除く)のみ。
    • 伊勢湾岸自動車道、神戸淡路鳴門道など、西日本に多く設置されている印象。
  4. 主な設置理由は、自専道の規制を高速自動車国道並みにするためである。
    • だから最高速度100キロの標識とセットであることが多い。
    • 逆に言えば自専道でもこの標識が無ければ常時徐行で走行していても法律上はセーフな訳だが、それはそれで別の意味で危険なので、あくまで常識的に考えて走行しましょう。
  5. 運転教本や下敷きでは30キロの最低速度標識をよく見かけるが、実際にあるのはほぼ全てが50キロである。
  6. 一般道では「観光地の道路で度を超えたノロノロ運転が多発し、交通が混乱する可能性がある」などの特殊な条件がある場合のみ最低速度を設定できるのだとか。
  7. 上の駐停車禁止と同様に「危険を回避するためにやむを得ず最低速度未満で走行する場合」「大雨など悪天候の場合」「工事中の道路」などには適用されない。
  8. 兵庫県南部では40キロ制限の標識と「市内全域」の補助標識の組み合わせが多い。
    • それは最高速度では?

徐行[編集 | ソースを編集]

  1. とにかくゆっくり走行しなければならない。
    • 最高速度は10〜15キロ程度?
  2. 公道には少なく、むしろ私道に多い。
    • 具体的は設置場所は、ショッピングセンターの駐車場などである。
  3. 稀に外国人でも分かるように「SLOW」の文字が併記されていることも。
  4. 前方優先道路」の補助標識があった場合、意味が若干変わってくる。
    • その前方で交差または合流する道路を走行している車両の邪魔をしてはならない。
      • 逆に言えば、前に何もいなければ一時停止までする必要は無い。

一時停止[編集 | ソースを編集]

  1. 正式名称が「止まれ」だと勘違いしている人が多い。
  2. 信号機のある交差点にはこれは設置されない。(赤点滅しか無い場合を除く)
  3. 本来は自転車も守るべき標識なのだが、守られないことも多いため、最近では「自転車も止まれ」の補助標識があることも。
  4. 最近は「止まれ」と「STOP」を併記している標識もある。
    • と言うか、順次そのタイプに切り替えられている。
  5. 稀に「前方優先道路」の補助標識があることもある。

追越しのための右側部分はみ出し通行禁止[編集 | ソースを編集]

  1. 黄色いセンターラインとほぼセットで設置される標識。
    • 多くは片側1車線の対面通行の道路である。
  2. 世間一般的にはこの標識が追い越し禁止だと思われがちだが、実は「追越(し)禁止」の補助標識があった場合のみが正式な追越し禁止である。
    • とはいえ前方が四輪車であれば必然的に追い越しが不可能になるが…。
  3. この標識が無くても車線が「黄色の実線」の場合は進路変更が禁止されているので要注意。
    • 高速道路だとJCTの手前やトンネル内がそうだったりする。

歩行者横断禁止[編集 | ソースを編集]

  1. 都市部の交通量の多い道路やバイパス道路でよく見かける。
  2. 横断歩道や歩道橋、地下道があるはずなので、面倒臭がらずに迂回しましょう。
  3. 最近では子供にも分かりやすいように「横断禁止」では無く「わたるな」の文字が書かれているものもある。

車両横断禁止[編集 | ソースを編集]

  1. 簡単に言ってしまうと、「歩行者横断禁止」の車両バージョンである。
  2. この標識があった場合、対向車線側に面した沿道施設(ショッピングセンター、ガソリンスタンドなど)に右折で入ることが出来ない。
    • 勿論、一旦左側の沿道施設に入ってから、対岸(対向車線側)の施設に入る(つまり道路を丸ごと横断する)のは論外である。
  3. 片側1車線の道路にこれが設置されるのは非常に稀で、通常は片側2車線以上の道路に限定される。
    • 逆に言えばこの標識さえ無ければ、片側5車線の道路であっても横断しても法律上はセーフということである。
  4. 「指定方向外進行禁止」の右折禁止とは意味が異なるので、この標識があっても「指定方向外進行禁止」の標識さえ無ければ交差点で右折することは可能である。

転回禁止[編集 | ソースを編集]

  1. 俗に言うUターン禁止
  2. 市街地の交通量が多い道路に多いイメージがあるが、ローリング族(暴走族)を排除するために山道に設置されていることもある。

原動機付自転車の右折方法[編集 | ソースを編集]

二段階[編集 | ソースを編集]

  1. 通常は2車線以下の交差点で二段階右折が必要な場合に設置される。
    • 3車線以上の交差点であればこの標識が無くても二段階右折しなければならないが、守られていない場合は注意喚起のために意図的に設置されることがある。
  2. 小回り(二段階右折禁止)に比べてレア度はかなり高い。

小回り[編集 | ソースを編集]

  1. 3車線以上の交差点で二段階右折を禁止するために設置される。
    • 2車線以下の交差点ではこの標識が無くても小回り右折が原則となる。
  2. この標識がある交差点では、原付も51cc以上のオートバイや他の自動車と同じ方法で右折できる。

警笛鳴らせ[編集 | ソースを編集]

  1. この標識がある場所ではクラクションを必ず鳴らさなければならない。
  2. 見通しが悪くて狭い道路に稀に設置されていることがある、激レア標識の一つ。
  3. この標識がある道路はいずれ改良されて標識が撤去されるため、将来的にこの標識が廃止される可能性も高いのだとか…。
  4. 赤い矢印の補助標識がある場合、「警笛区間」となり、同じ標識でも意味が異なってくる。
    • 区間内の見通しの悪い交差点、曲がり角、上り坂の頂上付近などでクラクションを鳴らしなさい、という意味である。

特定の種類の車両通行区分[編集 | ソースを編集]

  1. 標識で指定された特定の車種は、指示された車線を走行しなければならない。
  2. 主に片側3車線の高速道路で、最高速度の低いトラックを一番左の車線に走らせるために設置されることが多い。
    • 逆に一般道では中央分離帯寄り(右側)の車線を走行させる目的で設置されることがある。

牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間[編集 | ソースを編集]

  1. 名前の通り、自動車専用道路にしか設置されない標識である。
    • しかも激レア
    • 多分伊勢湾岸道にしかない。
  2. 高速自動車国道の場合、この標識が無くても常に第一車線(一番左側の車線)を走行しなければならない。
    • 高速自動車国道に属さない自専道の場合、基本的にこのルールが無いため、強制的にこのルールに合わせるために稀にこの標識が設置されることがある。

車両通行区分[編集 | ソースを編集]

  1. 標識に表示されている車種はそれぞれ指定された車線を通らなければならない。
    • また、該当する車種以外はその車線を通ることが出来ない。
  2. 絵柄が無く、横長の長方形の板に車種を表した文字(軽車両、二輪、自動車など)が縦書きされただけの地味なデザインである。
  3. 西日本や沖縄の都市部ではよく見かけるが、東日本では激レア標識である。

専用通行帯[編集 | ソースを編集]

  1. 指定された通行帯では特定の種類の車両以外は走ることができない。
  2. 多く見かけるのはバス専用と二輪専用。左側の車線に多い。

普通自転車専用通行帯[編集 | ソースを編集]

  1. 路肩の自転車専用通行帯に設置されている標識。
    • 上記の「専用通行帯」の自転車バージョンと言っても良い。
  2. タンデム車や自転車タクシーなどは対象外なので要注意。
    • 勿論、原付もね。

路線バス等優先通行帯[編集 | ソースを編集]

  1. 「対象となる通行帯では指定された車種(バスなど)を優先させなさい」という意味の標識。
  2. 中心市街地以外ではあまり見かけない。
    • ラッシュ時の渋滞などで路線バスの運行に支障をきたさないために設置される。

進行方向別通行区分[編集 | ソースを編集]

  1. その車線では指定された矢印の方向以外には進んではいけません。
  2. 1枚板で全ての車線に対して指示を与えるタイプと、個別に各車線毎に指示を与えるタイプがある。

関連項目[編集 | ソースを編集]

 交通
鉄道 路面電車 船舶 バス(バス事業) 航空 自動車 乗り物
交通機関 運転免許証(種類別) THE 道 軽自動車 福祉仕様車
オートバイ 緊急車両 建設機械

標識 道路標識/種類別 道路標識/規制標識
道路施設 資格試験/交通系