道路標識/規制標識
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- 逆走禁止の道路の入口に設置される標識。
- 逆に出口には「車両進入禁止」が設置されるため、この標識はほぼ車両進入禁止とセットと思って良い。
- 車両(自転車を含む)は矢印で指定された方向のみ進むことが出来る。
- よく見かける補助標識は「自動車(二輪を除く)や「自転車を除く」など。
- 激レア標識の一つ。
- 都市部の歩道やサイクリングロードでの自転車の逆走を禁止するために設置される。
- 出口側には「車両進入禁止」の標識と「この歩道(または自転車道)」の補助標識がセットで設置される。
- 歩行者以外はその場所からその道路に入ってはいけません。
- 「自転車を除く」などの補助標識が無ければ自転車もこのルールを守らなければならない。忘れがちな点なので要注意。
- そこから入れないという意味では「車両通行止め」と同じだが、車両進入禁止は一方通行の出口側のみに設置される(つまり入口からは普通に入れるけど逆走はダメ)のに対し、車両通行止めはその道路自体の通行が禁止されているという点が異なる。
- したがって、一方通行でない道路の場合は本来ならば「車両通行止め」が設置されるべきなのだが、稀に間違って車両進入禁止が設置されることがある。
- 市街地の狭い道でよく見かける標識。
- 逆方向から来た車との鉢合わせを防ぐため。
- 高速道路やバイパスの合流部分でも、逆走を禁止する目的で設置されていたりする。
- また、出口部分にはこの標識と共に「歩行者通行止め」も設置されていることがある。(車両進入禁止だけだと歩行者の誤進入を禁止できないため)
- あと「はいっちゃだめ」や「進入禁止」の文字がデカデカと書かれていることも多い。(特に出口が入口から離れている場合に)
- また、出口部分にはこの標識と共に「歩行者通行止め」も設置されていることがある。(車両進入禁止だけだと歩行者の誤進入を禁止できないため)
- デザインが左右対称であることを利用して、板を曲げてあらゆる角度から見やすいようにしている場合もある。
- ドーナツ状の交差点(所謂ラウンドアバウト)において、必ず左折して環道に入って時計回りに走行しなければならないことを示す標識である。
- また、既に環道を通行している車両の邪魔をしてはならない。
- 逆に言えば「一時停止」の標識さえ無ければ、環道に何もいなければ一時停止せずに進入することが出来る。(後述の「前方優先道路」と同じ)
- また、既に環道を通行している車両の邪魔をしてはならない。
- 警戒標識の「ロータリーあり」と似ているが、全くの別物。
- こちらは逆に環道に進入しようとしている車が優先となる。
- 標識で示された矢印以外の方向に進んではいけません。
- 「自転車(または軽車両)を除く」の補助標識が無ければ、自転車も守らなければならない標識の一つ。
- 交差点や合流地点でよく見かける。
- 斜め方向の矢印は特殊な使われ方をしている。
- 中央分離帯の端っこに左下矢印の標識がある場合があるが、これは標識より左側を走行しなさいと言う意味である。
- 道路左側の路肩だと稀に右下矢印も見かける。
- 都会、田舎を問わず、全国的に当たり前に見かける標識の一つ。
- 斜線を左上から引っ張っている。
- 漫画だと右上から引っ張ったマークを見かけることがあるが、これは間違い。
- この標識に限らず、何かを禁止する標識は左上から右下に斜線が引かれる。斜線と標識の円い形でNOを意味する。
- 規制は必ずしも終日とは限らない。
- 上側に時間帯が書かれていることが多いが、補助標識の場合もある。
- 補助標識で「駐車余地○○m」と書かれていた場合、道路の右側に補助標識で指定された広さ以上の幅を確保できなければ路上駐車が禁止される。
- この標識が無くても3.5m以上は絶対確保しなければならないが、この3.5を意図的に変更する場合に使われる。
- 駐車禁止の完全上位互換。
- 自専道以外のバイパス道路に設置されていることが多い。
- 所謂高速道路もどきでよく見かける。
- 市街地の幹線道路だと時間帯を限定したり、「乗降を除く」の補助標識があったりすることも。
- 自専道ではこの標識が無くても自動的に駐車・停車が禁止される。
- ただし「危険回避のための緊急停車」「警察官に命令されたので一時的に停車」「高速バスがバスストップに停まる場合」「故障車が広い路肩や非常駐車帯に停まる場合」「料金所での通行料金の支払い」「渋滞」などのやむを得ない場合は例外。
- インターチェンジやジャンクションの加速車線・減速車線、登坂車線には最低速度は無いが、駐停車禁止の効力はあるので要注意。
- 基本的に、サービスエリアやパーキングエリア、チェーン脱着場の駐車場以外は駐停車禁止と思って良い。
- バイパス以外では、市街地や観光地での渋滞の抑制が主な設置理由になり得る。
- 標識に書かれた時間内に限り、路上駐車が出来ます。
- 殆どは60分である。
- 標識の上の方には利用可能な時間帯(例:8-20)が書かれている。
- パーキングメーターやパーキングチケットがある場合、料金を支払わなければ駐車違反になってしまう。
- 他に違反になり得る行為としては「場所取り」(具体的には、カラーコーンや荷物などを置いて他の車両が停められないようにすること)、「白い枠からはみ出しての駐車」、「制限時間を超えた超過利用」、「利用可能な時間帯以外の利用」などがあげられる。
- 都会と田舎でレア度が全然違う標識の一つ。田舎では激レアである。
- 「路肩に対して斜めに停めなさい」という意味。
- これも宮城以外では見かけない激レア標識。
- この標識に示された数字より大きい速度(km/h)で走行してはいけません。
- とはいえ実際にはプラス10くらいまでは許容範囲と言われることが多い。
- この標識が無い場合、高速自動車国道は100キロ(大型貨物、牽引、三輪は80キロ)、それ以外(自動車専用道路を含む)は60キロ(原付は30キロ)が最高速度となる。
- 自専道だと「高速道路では無いこと」を強調するためにあえて60の標識を設置したり、逆に高速自動車国道並みにするために100キロや80キロの標識を設置することもある。
- なお高速自動車国道でも本線車道では無い部分(登坂車線、加速車線、減速車線、路側帯など)や、暫定2車線の区間などでは100キロを出すことが出来ないので注意が必要だ。
- ラバーポールがある暫定2車線の区間には70の標識があることが多い。
- 緊急自動車(パトカー、消防車、救急車など)は例外で、標識が無い一般道でも80キロまで出すことが出来る。
- 関西以西の西日本の一般道では、法定速度区間でも60キロ制限の標識をしっかり設置することが一般的。逆に東日本だと、国道23号の名古屋近辺や国道357号くらいでしか見ない。
- 関西でも国道161号なんかは、大津市内では60制限の標識があるくせに、高島市内だとそれがないなど、設置の基準があやふや。
- 愛知県民や石川県民・新潟県民などは、制限速度標識がない道路はアウトバーンだとのたまう。
- 高速道路やバイパスだと、大雨などの悪天候や渋滞に対応するために、LEDの可変式の標識が多い。
- 70であれば常設の標識も少なくないが、80になると可変式のものが殆どである。
- 法定速度100の高速自動車国道では小雨の日は80を、大雨や大雪、強風の日は50を表示するのが普通。
- 一時工事中の場合も50まで下がることがある。(作業員の安全を確保するため)
- さらに視界や道路状況が著しく悪化した場合は通行止めにすることも。
- 補助標識によって車種を限定することもあるが、一般道では激レアである。
- 自専道では高速自動車国道並みの最高速度にするために、車種毎に100キロと80キロを並べて設置していることがある。
- 逆に言えば自専道で100が単独で設置されていた場合、高速自動車国道では80までしか出せない大型貨物等も100で走行できることになってしまう…。
- 圏央道がそのパターンになっている。多分手抜き。
- 自専道では高速自動車国道並みの最高速度にするために、車種毎に100キロと80キロを並べて設置していることがある。
- 最近は無料のバイパス道路でも70や80を見かけるようになった。
- ただ自専道以外のバイパスに80が設置された事例は今のところ栃木以外には存在しない。
- 一般道で70に引き上げるためには厳しい条件がいくつかある。
- 90はまず見ない。
- 2024年より、大型トラックの高速道路での最高速度が90キロになった。
- 長らく100が上限であったが、新東名高速道路や東関東自動車道などに110、120のLED標識が登場した。120は狭い領域に表示されているため、「2」の形が若干いびつになっている。
- なお大貨等の最高速度を規制するために80も併設されている。
- 10刻みが一般的だが、私道では稀に5刻みも見かける。
- スーパーの立体駐車場などでは8キロ制限をよく見る。
- 標識が40以上であっても、原付は30キロまでしか出せないので要注意。
- 逆に標識が20以下であった場合、原付もそれに従わなければならない。
- 原付の他、故障車を牽引している自動車や小型特殊自動車についても別途厳しい速度制限が課せられている。
- 逆に緊急自動車に関しては例外的に制限が甘くなっている。
- 上記の「最高速度」に似ているが、数字の下にアンダーバーがある。
- こちらは逆に、標識で示された数値未満の速度(km/h)で走行してはいけない。
- 自動車専用道路以外では激レア標識である。
- 主な設置理由は、自専道の規制を高速自動車国道並みにするためである。
- だから最高速度100キロの標識とセットであることが多い。
- 逆に言えば自専道でもこの標識が無ければ常時徐行で走行していても法律上はセーフな訳だが、それはそれで別の意味で危険なので、あくまで常識的に考えて走行しましょう。
- 運転教本や下敷きでは30キロの最低速度標識をよく見かけるが、実際にあるのはほぼ全てが50キロである。
- 一般道では「観光地の道路で度を超えたノロノロ運転が多発し、交通が混乱する可能性がある」などの特殊な条件がある場合のみ最低速度を設定できるのだとか。
- 上の駐停車禁止と同様に「危険を回避するためにやむを得ず最低速度未満で走行する場合」「大雨など悪天候の場合」「工事中の道路」などには適用されない。
- 兵庫県南部では40キロ制限の標識と「市内全域」の補助標識の組み合わせが多い。
- それは最高速度では?
- とにかくゆっくり走行しなければならない。
- 最高速度は10〜15キロ程度?
- 公道には少なく、むしろ私道に多い。
- 具体的は設置場所は、ショッピングセンターの駐車場などである。
- 稀に外国人でも分かるように「SLOW」の文字が併記されていることも。
- 「前方優先道路」の補助標識があった場合、意味が若干変わってくる。
- その前方で交差または合流する道路を走行している車両の邪魔をしてはならない。
- 逆に言えば、前に何もいなければ一時停止までする必要は無い。
- その前方で交差または合流する道路を走行している車両の邪魔をしてはならない。
- 正式名称が「止まれ」だと勘違いしている人が多い。
- 信号機のある交差点にはこれは設置されない。(赤点滅しか無い場合を除く)
- 本来は自転車も守るべき標識なのだが、守られないことも多いため、最近では「自転車も止まれ」の補助標識があることも。
- 静岡県では「全車両」と書かれているところも。
- 最近は「止まれ」と「STOP」を併記している標識もある。
- と言うか、順次そのタイプに切り替えられている。
- 稀に「前方優先道路」の補助標識があることもある。
- 黄色いセンターラインとほぼセットで設置される標識。
- 多くは片側1車線の対面通行の道路である。
- 世間一般的にはこの標識が追い越し禁止だと思われがちだが、実は「追越(し)禁止」の補助標識があった場合のみが正式な追越し禁止である。
- とはいえ前方が四輪車であれば必然的に追い越しが不可能になるが…。
- この標識が無くても車線が「黄色の実線」の場合は進路変更が禁止されているので要注意。
- 高速道路だとJCTの手前やトンネル内がそうだったりする。
- 都市部の交通量の多い道路やバイパス道路でよく見かける。
- 横断歩道や歩道橋、地下道があるはずなので、面倒臭がらずに迂回しましょう。
- 最近では子供にも分かりやすいように「横断禁止」では無く「わたるな」の文字が書かれているものもある。
- その前の段階から、法定外の補助標識で下に「わたるな」と記載されているものも一部都道府県には存在した。
- 簡単に言ってしまうと、「歩行者横断禁止」の車両バージョンである。
- この標識があった場合、対向車線側に面した沿道施設(ショッピングセンター、ガソリンスタンドなど)に右折で入ることが出来ない。
- 勿論、一旦左側の沿道施設に入ってから、対岸(対向車線側)の施設に入る(つまり道路を丸ごと横断する)のは論外である。
- 片側1車線の道路にこれが設置されるのは非常に稀で、通常は片側2車線以上の道路に限定される。
- 逆に言えばこの標識さえ無ければ、片側5車線の道路であっても横断しても法律上はセーフということである。
- もっとも、片側3車線以上あるような道路の場合は中央分離帯で物理的に横断できなくしていることが多いが。
- 「指定方向外進行禁止」の右折禁止とは意味が異なるので、この標識があっても「指定方向外進行禁止」の標識さえ無ければ交差点で右折することは可能である。
- 俗に言うUターン禁止。
- 市街地の交通量が多い道路に多いイメージがあるが、ローリング族(暴走族)を排除するために山道に設置されていることもある。
- 通常は2車線以下の交差点で二段階右折が必要な場合に設置される。
- 3車線以上の交差点であればこの標識が無くても二段階右折しなければならないが、守られていない場合は注意喚起のために意図的に設置されることがある。
- 小回り(二段階右折禁止)に比べてレア度はかなり高い。
- 3車線以上の交差点で二段階右折を禁止するために設置される。
- 2車線以下の交差点ではこの標識が無くても小回り右折が原則となる。
- この標識がある交差点では、原付も51cc以上のオートバイや他の自動車と同じ方法で右折できる。
- この標識がある場所ではクラクションを必ず鳴らさなければならない。
- 見通しが悪くて狭い道路に稀に設置されていることがある、激レア標識の一つ。
- この標識がある道路はいずれ改良されて標識が撤去されるため、将来的にこの標識が廃止される可能性も高いのだとか…。
- 赤い矢印の補助標識がある場合、「警笛区間」となり、同じ標識でも意味が異なってくる。
- 区間内の見通しの悪い交差点、曲がり角、上り坂の頂上付近などでクラクションを鳴らしなさい、という意味である。
- 警笛区間でずっと鳴らし続けろ、という意味ではない。
- 標識で指定された特定の車種は、指示された車線を走行しなければならない。
- 主に片側3車線の高速道路で、最高速度の低いトラックを一番左の車線に走らせるために設置されることが多い。
- 逆に一般道では中央分離帯寄り(右側)の車線を走行させる目的で設置されることがある。
- 名前の通り、自動車専用道路にしか設置されない標識である。
- しかも激レア。
- 多分伊勢湾岸道にしかない。
- 高速自動車国道の場合、この標識が無くても常に第一車線(一番左側の車線)を走行しなければならない。
- 高速自動車国道に属さない自専道の場合、基本的にこのルールが無いため、強制的にこのルールに合わせるために稀にこの標識が設置されることがある。
- 標識に表示されている車種はそれぞれ指定された車線を通らなければならない。
- また、該当する車種以外はその車線を通ることが出来ない。
- 絵柄が無く、横長の長方形の板に車種を表した文字(軽車両、二輪、自動車など)が縦書きされただけの地味なデザインである。
- 西日本や沖縄の都市部ではよく見かけるが、東日本では激レア標識である。
- 指定された通行帯では特定の種類の車両以外は走ることができない。
- 多く見かけるのはバス専用と二輪専用。左側の車線に多い。
- バス通行帯に関しては、平日朝限定であることがほとんどな上に、その平日朝もほとんど守られていない。
- 路肩の自転車専用通行帯に設置されている標識。
- 上記の「専用通行帯」の自転車バージョンと言っても良い。
- タンデム車や自転車タクシーなどは対象外なので要注意。
- 勿論、原付もね。
- 「対象となる通行帯では指定された車種(バスなど)を優先させなさい」という意味の標識。
- 中心市街地以外ではあまり見かけない。
- ラッシュ時の渋滞などで路線バスの運行に支障をきたさないために設置される。
- 誰も守ってくれない標識ランキングでダントツ1位に輝く。
- その車線では指定された矢印の方向以外には進んではいけません。
- 1枚板で全ての車線に対して指示を与えるタイプと、個別に各車線毎に指示を与えるタイプがある。
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