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道路標識/通行規制

通行止め

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  1. 自動車や原動機付自転車は勿論、自転車や歩行者にも適用される最強の標識
    • 別名、全面通行止め
    • 免許を持ってなかったり、標識に関する知識がなくてもわかるように、しっかり「通行止」と明記されている。
      • ちなみにこれは「歩行者通行止め」も同じ。
  2. 多くは工事中の道路や自然災害・事故の際に一時的に設置される。
  3. 常設のものであれば激レア標識の一つ
    • 山道や海岸の行き止まり、廃道、降雨量や積雪量が一定基準値以上になった場合の規制くらい。
  4. 特殊な使い方として、「○○を除く」の補助標識で、特別に許可された一部の車両のみ通行を許可している場合がある。
  5. 豪雪地帯の狭い踏切だと、冬季限定でこの標識が適用されている場合(車両は勿論、徒歩もNG)がある。
    • その場合、冬季以外は「車両通行止め」(徒歩のみOK)が適用されることも。

車両通行止め

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  1. 車両に該当するものは全て通行禁止。
    • ただし自転車、原動機付自転車、自動二輪車はエンジンを止めて手押しで通るのはOK。
  2. 実質的な効力は「歩行者専用」と同じ。
    • さらに「自転車を除く」の補助標識があった場合、「自転車及び歩行者専用」とほぼ同じ意味になる。
  3. 設置されるのはだいたい狭い道か高規格のバイパス道路である。
    • 前者は補助標識で自転車や小型特殊自動車などを規制対象から除外することもある。
    • 逆に後者では補助標識で「軽車両・原付」のように規制対象を限定する。
  4. 駅前ロータリーだと一般車の乗り入れを制限する目的で「タクシー(路線バス)を除く」の補助標識を追加している場合がある。
  5. 車椅子や乳母車は歩行者扱いなので対象外である。
  6. 高規格バイパスだと側道にこの標識を設置して「自転車(軽車両)・小特を除く」みたいな感じで規制しているところもある。
    • こういうところは「普通自動車などは本線を、自転車などは側道を通ってください」という感じである。
    • 新4号バイパスなどがそう。

二輪の自動車以外の自動車通行止め

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  1. 四輪以上が規制対象だと思われているが、三輪自動車も対象である。
    • 通常は小型特殊自動車も規制対象に含まれる。
      • ミニカーも。
  2. 多くは踏切や生活道路などの狭い道に設置されている。
  3. 農業用道路だと補助標識で小型特殊自動車や軽自動車を除外していることもある。
    • くれぐれも軽車両(エンジンが無い車両)と軽自動車(ナンバープレートが黄色の自動車)を混同しないように。

大型貨物自動車等通行止め

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  1. 大型貨物(所謂トラック)だけで無く、大型特殊自動車(工事用の重機やクレーン、除雪車など)や特定中型貨物自動車も規制される。
  2. 補助標識で指定された数値(t)以上の積載量の貨物自動車が通行できない特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止めというのもあるよ。
    • 主に大阪府内。積3tの補助標識付きで。

大型乗用自動車等通行止め

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  1. 所謂バスが規制対象である。
    • 大型乗用だけで無く、特定中型乗用自動車(マイクロバスなど)も規制対象に含まれる。
  2. よく見る補助標識は「マイクロ(バス)を除く」。
    • あと「路線バスを除く」。
  3. 多くは大型貨物との組合せ標識で規制されるため、これ単独で見かけることは少ない。

二輪の自動車・原動機付自転車通行止め

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  1. 主な設置理由は「二輪の通行が危険なため」または「暴走族の排除」である。
    • 前車は急カーブが多い道路やバイパス道路に多い。
      • バイパス道路だと原付や排気量125cc以下のものだけを規制対象としていることが多い。
      • 本州四国を結ぶ橋の区間が風の影響で二輪車通行止めになる事があるため非規制時は折り畳むタイプの標識が設置されている。
    • 後者は工業地帯や住宅街に多い。
      • こちらは逆に126cc以上のみを規制対象としていることが多い。
      • 時間帯を週末や深夜に限定している場合もある。

大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止

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  1. 首都高速道路や東京高速道路(KK線)の入口などでよく見かける標識。
    • 横浜新道小田原厚木道路では補助標識で「20歳未満」と「免許交付から3年未満の運転者」に対象を限定して二人乗りを規制している。
  2. 東京都内、神奈川県内では比較的よく見かけるが、それ以外の道府県では激レアである。
    • 新空港道新空港IC千葉)や金沢森本IC石川)でも目撃情報はあるが…。(この2つのICは入口から本線への合流地点までの区間が高速自動車国道ではなく一般道路扱いであるため)
  3. 自専道、高速道路ではこの標識が無くても条件によっては二人乗りが禁止される。
    • 横浜新道や小田厚は法令的には自専道では無く一般有料道路であるため、自専道並みの規制にするためにこの標識が設置されている。
  4. 一度は廃止された標識だが、高速道路や自専道でのバイクの二人乗りが解禁されたために復活した。
    • 急カーブが多いなどの理由でオートバイの二人乗りが危険と判断された路線に設置される。
    • 高速道路でのバイク二人乗りに規制がかかった1965年に制定されたが、二人乗りが全面的に禁止された1978年に標識の必要性が無くなって一旦廃止された。
      • 2005年に条件付き(20歳以上かつ免許交付から3年以上経過)で二人乗りが解禁されたが、それでも首都高の一部路線では全面的に二人乗りを禁止するためにこの標識が復活した。
      • 例えばK1号横羽線から1号羽田線に入るところに予告標識があるが、小さい字で「△△JCTの先○号」が3つ書いてあり、瞬時に読み取るのは困難。
    • この標識がなかった頃は、横浜新道や小田厚では「車両通行止め」の標識に「自動二輪(二人乗り)」の補助標識を併設して代用していた。
  5. この標識が無くても、「50cc以下の原付」と「免許交付から1年未満の運転者」は法律で2人乗りが禁止されているので、くれぐれもご注意を。
  6. ほぼ有料道路の入口にしか設置されていない標識。
  7. 多くの無料の高規格バイパスにはこの標識が無いため、小二輪やミニカーなどの通行はNGでも、20歳未満または免許交付後3年以内の運転者でも二輪の二人乗りがOKという場合が殆どである。

自転車以外の軽車両通行止め

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  1. デザインは大八車(所謂リヤカー)がモチーフである。
  2. 馬車、牛車、人力車、荷車、タンデム車なども規制対象に含まれる。
  3. 多くの場合、自転車との組合せ標識で規制されるため、これ単独の規制標識は激レアである。
  4. 軽自動車は軽車両には含まれない。誤解せぬようご注意を。
    • 軽車両とはあくまでエンジンが付いていない車両のことを指す。

自転車通行止め

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  1. これの対極にあたる「自転車(及び歩行者)専用」とは異なり、タンデム車も規制対象に含まれる。
  2. 自動車専用道路では無いバイパス道路に設置されていることが多い。
    • 他にも立体交差式の道路のアンダーパスや陸橋の部分などにも設置されていることが多い。
    • あとは自転車の走行が危険な坂道など。
    • 京都の河原町・祇園界隈にもある。
  3. これ単独のものは大八車との組合せ標識よりはレア度が高いが、単独大八車よりはレア度が低い。
    • 自転車が単独で通行止めになっている場合、そもそも馬車や人力車などの存在が無視されていることが多い。
  4. 有料バイパスだと自転車に歩道や側道を通行してもらうために、車道限定で自転車通行止めにしている場合がある。
    • 無料のバイパスでも自転車を歩道に誘導するためにこの標識と補助標識「車道」を設置しているケースが少なくない。
  5. 原動機付自転車はここで言う自転車の範疇には含まれないため、基本的には原付は通行可能である。
    • ただし高規格のバイパスだと別途原付も規制されている場合がある。
  6. 競輪用の自転車はこの標識の有無に関わらず、公道の走行自体がNGである。
    • 競輪用の自転車にはブレーキが付いていないため。

車両(組合せ)通行止め

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  1. よく見る組合せは「二輪の自動車以外の自動車と二輪の自動車・原動機付自転車」、「大型貨物自動車等と大型乗用自動車等」、そして「自転車以外の軽車両と自転車」である。
  2. ごく稀に「大型貨物と二輪」や「二輪と自転車」のような組合せを見ることもある。

危険物積載車両通行止め

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  1. 爆発物・毒物・劇物などを積載した車両(タンクローリーなど)の通行が禁止される。
  2. 長さ5km以上の長大トンネルや水底トンネル以外にはほぼ設置されない標識である。
    • 高速道路や有料バイパスではよく見かけるが、それ以外の一般道路では激レアの部類に入る。
    • 関東なら首都高湾岸線を走っていれば川崎航路、多摩川、東京港の3つのトンネルで見ることができる。
  3. 山間部または都市部に多い。
  4. 高速道路では規制対象となるトンネルの手前のインターチェンジ(出口)にこの標識とは別に「危険物積載車両ここで出よ」という黄色い看板があったりする。
  5. 四国でこの標識があるのは寒風山トンネルだけである。

高さ制限

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  1. 設置場所はほぼトンネルかガード下(高架橋の下)である。
  2. 基本的には安全に通れるように余裕を持って高さが設定されているはずだが、稀に表示されている数値が実際の高さと一致している場合もある。
  3. 二輪車は乗車時の頭の高さが「高さ」になる。
  4. 極端に数値が低い道路でも、歩行者はしゃがむなり首を曲げるなりすれば通れる場合がある。
  1. 踏切や生活道路などの狭い道に多い。
  2. 制限内の車両でも注意して走行しなければ横っ腹を擦ってしまうので気をつけて…。

歩行者通行止め

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  1. 歩行者の通行は厳禁。
    • 自動車専用道路以外の、歩行者の通行が危険と判断された道路に設置される。
    • これを無視して大怪我したり命を落としてしまった場合、冗談抜きで保険が適用されない可能性があるので、絶対守ること。
  2. 主に高架のバイパス道路の入口に設置される。
    • 出口にも「車両進入禁止」とセットで設置されていることがある。
  3. 立体交差式の道路のアンダーパスや陸橋の部分、歩道が無いトンネルなどでもよく見かける。
  4. これがある場合、だいたい自転車などの軽車両も規制されていることが多い。
    • ごく稀に歩行者は通行禁止だけど自転車は通れるという道路もあるが、その場合は降りて手押しで進むのはダメ。
    • 原付や排気量125cc以下の二輪、小型特殊なども規制対象になることがある。
  5. デザインは「歩行者横断禁止」に似ている。
  6. 私道には滅多に設置されない。
    • 百貨店やショッピングモールなどの立体駐車場の入口にはこの標識とは別に企業独自のマークや文字を使用して歩行者の通行を禁止していることが多い。
  7. 都道府県によっては歩行者通行止めの区間の末端部分に「終わり」の補助標識があることも。
  8. 車に乗らない子どもでもわかるように、ほかの禁止標識と異なり記号などではなく「通行止」とはっきり書かれている。これは車両を含めて通行止めの場合の標識も同様。

タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め

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  1. 名前こそ「○○通行止め」だが、デザイン的には「○○専用」である。
  2. 特定の豪雪地帯のみに設置されている。
  3. 大雪が予想される場合のみに適用される。
    • 普段はカバーで隠されているため、標識を拝むのは非常に難易度が高い。
      • 非規制時は折り畳まれてる場合もある。

歩行者専用

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歩行者専用(自転車を除く)
  1. 主に歩行者天国の商店街などに設置される。
  2. これがあった場合、歩行者のみが堂々と通行できる。
    • 実質的な効力は「車両通行止め」と同じ。
  3. 補助標識で「自転車を除く」「軽車両を除く」と書かれていない場合、自転車を乗って通行するのはNG。
    • ただし降りて押して進むのは歩行者扱いになるのでOK。
  4. 補助標識で「自転車を除く」と書かれていた場合、実質的な効力は「自転車及び歩行者専用」と同じになる。
    • が、歩行者優先であることがより強調される。
  5. デザインは父親(成人男性)と娘(女の子)がモチーフと言われている。
    • 大人が幼児を誘拐している姿だとかいう都市伝説があるんだとかないんだとか。
  6. この標識がある道路なら、歩行者が堂々とド真ん中を歩いても許される。

自転車及び歩行者専用

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  1. 主にサイクリングロードに設置される標識である。
  2. 補助標識で時間帯を限定して通学路・生活道路に設置されることも多い。
    • 主に通勤・通学の需要が高い朝と夕方が規制対象になる。
  3. ここで言う自転車とは普通自転車のことを指すため、タンデム車(2人乗り以上の自転車)は通行できない。
    • タンデム車は「自転車以外の軽車両」に該当する。
  4. デフォルトだと左上に歩行者が、右下に自転車が描かれている。
    • 近年は鏡像(裏返し)バージョンもある。
  5. 「管理用車両を除く」はよく見る補助標識。
    • 許可車、指定車、居住者用車両も対象から除外されることが多い。
  6. サイクリングロードや歩道ではこの標識が、生活道路やアーケード街では「歩行者専用」(自転車を除く)が使われることが多い。

自転車専用

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  1. 自転車のみが通行できることを示す標識。
  2. 歩行者は通行禁止。
    • 自転車を押して進むのもNG。
  3. 多くのサイクリングロードではこの標識では無く上の「自転車及び歩行者専用」が設置されるため、レア度の高い標識の一つになっている。
  4. 都市部だと歩行者と自転車を分離する目的で、歩道の左側に「歩行車専用」を、右側に「自転車専用」を設置することもある。
  5. 都市部だと「タンデム車を除く」の補助標識で、タンデム車も通れるようにしている場合もある。

自動車専用

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  1. 高速自動車国道を含む自動車専用道路の入口に設置される標識。
    • 場合によっては出口に「車両進入禁止」とセットで設置されていることも。(車両進入禁止だけでは歩行者の誤進入を禁止できないため)
  2. この標識がある場合、歩行者、軽車両(自転車を含む)、125cc以下の二輪車の通行が禁止される。
    • また、126cc以上の二輪車に関しては「20歳未満」または「免許交付から3年未満の運転者」の二人乗りが禁止される。
    • 他にも駐停車禁止の効力も発生する。
    • ミニカーも通行禁止。小型特殊自動車は通れる場合と通れない場合がある(後述)。
  3. 補助標識に「高速自動車国道」がある場合と無い場合とで若干意味合いが異なる。
    • 高速自動車国道では小型特殊自動車や牽引自動車の通行禁止が追加される。
      • 故障車をロープやレッカーで牽引する場合、法定最高速度が高速自動車国道の最低速度(50キロ)未満であるため。
      • ただし牽引自動車でもキャリアカー(トレーラーなど)やキャンピングカーは高速自動車国道を通行できる。
  4. 法令で自専道に指定されていないバイパスはこの標識では無く、歩行者通行止めや自転車通行止め(、場合によっては二輪通行止め)などのお団子で規制するのが普通。
    • 一般的には自専道の標識は有料道路、通行止めお団子は無料のイメージが強い。
      • ただ自専道の標識があっても無料で通れたり、逆に通行止めお団子でも有料の場合があるので、一概に断定することはできない。
    • 栃木だと通行止めお団子によって歩行者、自転車・軽車両、125cc以下の二輪、小型特殊、ミニカーを規制しているバイパスもあるが、正直かなり分かりにくいので自専の標識に変えても良いと思う…。
      • ミニカーまで律儀に補助標識に書くのが栃木クオリティである。
    • ただ多くの高規格バイパスではオートバイの二人乗りまでは規制されていない。(三原バイパスなどの例外もあるが)
  5. 出口には「終わり」の補助標識があるのが普通。
    • ただし接続先も高規格のバイパスの場合はこの限りでは無い。