感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の噂[編集 | ソースを編集]

  1. 通称感染症法。感染症の予防や患者に対する医療措置について決めた法律。
    • 昔の伝染病予防法と区別するために、感染症新法と呼ぶことも。
  2. 様々な感染症を社会的悪影響が大きい順番に一類から五類まで分類している。
    • 単に致死率が高いかどうかだけでなく、人から人に伝染するかも考慮されている。
  3. 最も危険度が高いのは一類感染症。エボラ熱などのウイルス性出血熱や天然痘、ペストが指定されている。
    • なお一類感染症のうち、ペスト以外はウイルス感染症である。(ペストのみ細菌感染症)
    • 一類感染症が発生した場合、病原体に汚染された建物への立ち入り禁止や流行地域のロックダウン(都市封鎖)などが可能になる。
      • また、症状がある人だけでなく無症状の病原体保有者に対しても入院勧告を行うことができる。
  4. 二類感染症は「一類ほどではないが危険性が高い感染症」である。
    • 結核やジフテリア、ポリオ、鳥インフルエンザなどが指定されている。
      • 2007年以降は呼吸器(肺、気管支)がやられる感染症が多い印象である。
      • コロナウイルス感染症であるSARS(重症急性呼吸器症候群)やMERS(中東呼吸器症候群)も二類に含まれている。
        • SARSは最初は一類感染症だったが、2007年の法改正で二類に格下げされた。
    • 入院勧告があるのは一類と同じだが、二類感染症では無症状者に対しては適用されない。
    • また、一類または二類感染症に罹っている外国人は日本への入国を拒否される。
    • 二類のうち鳥インフル、MERS、(二類相当のCOVID-19)は検疫感染症にもなっている。
  5. 三類感染症は「一類や二類ほど危険性は高くないが、集団発生する可能性がある感染症」が指定されている。
    • 最初は腸管出血性大腸菌(O157など)感染症のみが指定されていたが、2007年からは細菌性赤痢、コレラ、腸チフス、パラチフスが二類から三類に変更された。
      • 食中毒(胃腸炎)を起こし、なおかつ感染力が強く症状も重いものが指定されている。
      • ちなみに同じ赤痢でも細菌性じゃない方(アメーバ赤痢)は五類に分類される。
    • 一類や二類のような(隔離のための)入院勧告は無いが、命にかかわるので入院する人も決して少なくない。
      • 感染経路が限定的であるため、隔離措置については特に言及されていない。
    • 三類感染症にかかった場合、(無症状者を含めて)食品衛生にかかわる仕事やサービス業がしばらくできなくなる。
  6. 四類感染症は「人から人には滅多に伝染しないが、動物や昆虫を介して感染する病気」が含まれる。
    • 有名どころだと狂犬病、サル痘、A型肝炎、E型肝炎、炭疽、ボツリヌス症、野兎病、エキノコックス症などが含まれる。
      • サル痘のウイルスは天然痘と酷似しており症状も似ているが、天然痘ほど感染力が強くないことから四類になっているのだとか。
      • Q熱も四類だったかな。
    • が媒介する病気(マラリア、デング熱、黄熱、日本脳炎、ウエストナイル熱など)やダニが媒介する病気(SFTS、日本紅斑熱、ツツガムシ病、ライム病など)も含まれる。
    • 世界で最も危険なカビと言われるコクシジオイデスによる疾患も四類感染症になっている。
    • 一類~三類のように感染力が強いわけでは無いものの、全体的に怖い病気が多い。
      • 例えば狂犬病や炭疽などは致死率だけなら一類感染症より怖いと言える。
      • ただし動物由来の感染症でも人から人へうつるものは一類~三類に指定される場合がある。
    • 四類感染症では患者の隔離措置や就業制限は無いが、感染源となったものや場所を消毒することはある。
      • ネズミや昆虫の駆除や、動物の輸入禁止なども含まれる。
    • 四類感染症の一部(主に蚊が媒介する病気)は、検疫法で検疫感染症に指定されている。
  7. 五類感染症にはインフルエンザやウイルス性胃腸炎(ノロウイルス、ロタウイルスなど)、水疱瘡などの身近な病気が多く含まれる。
    • エイズやB型肝炎、C型肝炎などの性感染症も含まれる。
  8. 四類および五類は数が多いため「法令で指定された疾患」と「政令または省令で指定された疾患」がある(多くは後者)。
  9. 昔あった伝染病予防法を改良したもの。
    • さらに性病予防法やエイズ予防法、結核予防法なども統合している。
  10. 全数把握の病気と定点把握の病気がある。
    • 前者は「その患者を診察した医者は全員保健所に報告しなければならない」。後者は「一部の病院の医師のみが保健所に届け出れば良い」。
      • 前者は一類~四類の全ての病気と五類の一部疾患が該当する。
        • 五類の中でも比較的重大な病気(アメーバ赤痢、劇症型の溶連菌感染症、梅毒、破傷風、肝炎、エイズなど)や患者数が少ない病気は全数把握として扱われている。
      • 後者は多くの五類感染症が含まれる。インフルエンザやノロウイルスなど患者数が多い病気は定点把握になることが多い。
  11. 一類~四類感染症を診察した医師は直ちに最寄りの保健所に報告する義務がある。
    • 保健所経由で都道府県知事が「感染症が発生したこと」を把握する。
    • 五類でも麻疹、風疹、髄膜炎菌性髄膜炎の3疾患は直ちに報告しなければならない(なおこの3つは全数把握である)。それ以外は7日以内に報告すれば良い。
  12. 新型インフルエンザや2019年新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は二類感染症相当の扱いとなっている。
    • だからCOVID-19流行時は入院勧告や消毒などの措置はあったが、日本ではロックダウンまでは行われなかった。
      • 国によってはエボラ並みの扱い(ロックダウン可能)にしていたケースもあったが。
    • 上記の通り「単純に数値が小さければヤバイ」という意味でない部分があるので、五類へのカテゴリー変更を巡る議論で「2から5はさすがに行き過ぎだ、3か4はどうしたんだ」という話を持ち出すのは超絶的にトンチンカンである。
      • COVID-19は2023年5月8日から五類感染症に変更される予定。
  13. 特定病原体と言って、バイオテロに利用されたらヤバい病原体についても言及されている。
    • 基本的に「数値が小さいほど危険」と思って良い。例えば上位の第一種病原体や第二種病原体には一類感染症の病原体や炭疽菌、ボツリヌス菌などが含まれている。
      • 一種病原体には出血熱のウイルス(エボラ、ラッサ、クリミアコンゴなど)と天然痘ウイルスが含まれる。感染力や致死率が非常に高く、治療薬も存在しないため原則所持禁止となっている。
      • 二種病原体はペスト菌、炭疽菌、ボツリヌス菌、野兎病菌などが該当する。非常に危険な病原体だが抗生物質や血清などで治療できるため危険度は一種病原体よりは1ランク下がる。
        • 治療法は無いがSARSコロナウイルスも二種病原体。
        • ボツリヌス毒素も二種病原体。
    • 三種病原体には主に四類感染症の病原体が多く含まれている(狂犬病ウイルス、SFTSウイルス、ハンタウイルス、サル痘ウイルス、リケッチアなど)。
      • ただしMERSコロナウイルスと多剤耐性結核菌は二類感染症だが三種病原体となっている。
    • 四種病原体にはインフルエンザウイルスや新型コロナウイルスなどが含まれる。
      • 危険度の高い消化器系伝染病の病原体(腸チフス菌、パラチフス菌、コレラ菌など)や蚊が媒介するウイルス(デング、黄熱など)も四種病原体に含まれる。
      • なお赤痢菌や腸管出血性大腸菌が産生するベロ毒素(志賀毒素)も四種病原体に含まれている。

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